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国会審議›第145回国会›閣法第121号
閣法第145回国会 第121号成立修正あり

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案

平成12年法律第21号 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律
提出平成11年7月27日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 国民福祉委員会
成立
平成12年法律第21号
審議会議 12回・発言 852(政府答弁等 240)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H11.11.17趣旨説明大蔵委員会 3158
  2. H11.11.24質疑大蔵委員会 4119
  3. H11.12.1質疑大蔵委員会 583
  4. H11.12.7採決大蔵委員会 7126
  5. H11.12.7委員長報告・採決本会議 875
  6. H12.3.24採決大蔵委員会 965
  7. H12.3.28採決・委員長報告本会議 1659

参議院国民福祉委員会

  1. H11.12.14趣旨説明国民福祉委員会 525
  2. H12.2.15質疑国民福祉委員会 2156
  3. H12.3.16質疑国民福祉委員会 11152
  4. H12.3.21質疑・採決(修正)国民福祉委員会 12128
  5. H12.3.22委員長報告・討論・採決(修正)本会議 867

提案理由

宮澤喜一 大蔵大臣 平成11年11月17日

ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 政府は、国家公務員共済組合法の年金につきまして、二十一世紀の活力ある長寿社会を展望して、公的年金制度の信頼を確保する見地から、長期的に給付と負担の均衡を確保し、将来世代の負担を過重なものとしないよう、制度全般にわたり抜本的な見直しを行い、公務員制度の一環としての役割等にも配慮しつつ、基本的に厚生年金保険の見直しと同様の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国家公務員の退職共済年金の報酬比例部分につきまして、給付水準の五%適正化を図ることといたしますが、従前の年金額算定方式による年金額を物価スライドした額は保障することとしております。さらに、年金額の改定につきましては、その支給を受ける者が六十五歳に到達した後は、物価の変動のみに応じた改定を行うこととしております。

 第二に、退職共済年金の支給開始年齢につきまして、平成二十五年度から平成三十七年度にかけて、段階的に六十五歳に引き上げることとしております。また、これに伴い、六十歳代前半の者は、退職共済年金の支給繰り上げを請求できることとしております。

 第三に、共済年金の受給権者が他の被用者年金制度へ加入した場合における共済年金の支給制限の仕組みを見直すこととしております。

 第四に、共済年金に係る掛金の賦課及び年金額算定の方式につきまして、月給と期末手当等を同様に取り扱う総報酬制を導入することとしております。

 以上のほか、育児休業をしている組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。

 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第146回国会衆議院大蔵委員会議録第3号1頁(平成11年11月17日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。