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衆法第145回国会 第9号成立

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案

平成11年法律第24号 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律
提出平成11年3月19日 大原一三、外3名
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成11年法律第24号
審議会議 4回・発言 217(政府答弁等 79)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H11.3.23趣旨説明・質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 1099
  2. H11.3.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 1831

参議院財政・金融委員会

  1. H11.3.30趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議財政・金融委員会 998
  2. H11.3.31採決・委員長報告・附帯決議本会議 1156

提案理由

大原一三 議員(発議者) 平成11年3月23日

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 昨年成立いたしました土地の再評価に関する法律は、法人が所有している不動産のうち長期に所有している事業用土地の帳簿価額と時価の乖離が著しい現状にかんがみ、これを是正し、資産の適正な評価を行うことができるようにすることにより、金融機関の自己資本比率の向上を通じて金融の円滑化及び企業経営の健全化に資するものでありました。

 今般の土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年の土地の再評価に関する法律の採決の際の附帯決議でも指摘されております税効果会計に係る会計基準が採用されることになったことから、現在貸借対照表の負債の部に計上されております土地の再評価差額から繰り延べ税金負債を控除した金額を再評価差額金として資本の部に計上するとともに、公開会社は、その金額の三分の二を限度に自社株の消却に充てることができることとしております。これらの措置により、法人の財務内容の健全化、経営体質の強化につながるものと期待されるところであります。

 自社株の消却の手続につきましては、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律と同様の手続によることとしております。

 また、この法律により自社株の消却ができる期限が平成十三年三月三十一日までとされていることにかんがみ、事業用土地の再評価を行うことができる期限を一年延長することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第145回国会衆議院大蔵委員会議録第10号1頁(平成11年3月23日)〔大原一三議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成11年3月23日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一金融資産の評価については、時価会計がグローバル・スタンダードになりつつある現状に鑑み、こうした会計慣行または会計基準に委ねるべきである。さらに土地を含むその他の資産についても時価会計の流れに留意しながら、平成十三年末を目途に現行の評価原則について見直しの是非を検討すること。

一現下の経済状況に対応するため、一部に会計慣行または会計基準に照らし緊急的な処理がみられるが、経済の回復にも留意しつつ、望ましい会計処理に移行するよう努力すること。

参議院 財政・金融委員会平成11年3月30日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一資産の評価については、国際的な会計基準の動向等に留意しながら現行の評価原則の在り方について検討すること。

一現下の経済状況に対応するため、企業の財務の健全性及び投資家等への情報開示の必要性からみて緊急的に行われている措置については、望ましい会計処理に移行するよう努力すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114502009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。