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国会審議›第146回国会›衆法第3号
衆法第146回国会 第3号成立修正あり

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案

平成11年法律第148号 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法
提出平成11年11月2日 与謝野馨、外5名
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成11年12月3日
平成11年法律第148号
審議会議 10回・発言 1,316(政府答弁等 451)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H11.11.5趣旨説明法務委員会 121
  2. H11.11.9質疑法務委員会 2274
  3. H11.11.12質疑法務委員会 4159
  4. H11.11.16参考人招致法務委員会 5154
  5. H11.11.17修正案趣旨説明・質疑・討論・採決・修正案法務委員会 6313
  6. H11.11.18委員長報告・採決本会議 529

参議院法務委員会

  1. H11.11.25趣旨説明・質疑法務委員会 6276
  2. H11.11.30参考人招致法務委員会 755
  3. H11.12.2質疑・修正案趣旨説明・討論・採決法務委員会 8182
  4. H11.12.3委員長報告・採決本会議 1010

提案理由

杉浦正健 議員(発議者) 平成11年11月5日

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、無差別大量殺人行為に基づく損害賠償責任を負う法人が破産宣告を受けた場合につき、その被害者の救済に資するため、破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復を容易にする特別の措置を講じようとするものでありまして、法律案の要点は、次のとおりでございます。

 第一は、破産法人で無差別大量殺人行為に基づく損害賠償責任を負うものを特定破産法人と名づけ、この特定破産法人と一定の密接な関係にある特別関係者が有する財産につき、その価額は、不当利得として、特定破産法人の破産管財人に返還すべきものであると推定することであります。

 第二は、特定破産法人が最初の無差別大量殺人行為の後に行った特別関係者への財産の移転を、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものであると推定すること等により、破産管財人による否認権の行使を容易にすることであります。

 第三は、特定破産法人の破産管財人に、公安調査庁長官に対して必要な資料の提供を請求する権限を与えることでございます。

 以上が法律案の要旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。

 以上で終わります。

第146回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(平成11年11月5日)〔杉浦正健議員発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114602003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。