介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 労働・社会政策委員会
平成12年法律第12号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
牧野隆守 労働大臣 平成12年2月24日ただいま議題となりました介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護を必要とする高齢者の増加が見込まれる中で、介護分野の事業への新規参入や新たな介護サービスの提供等が進み、労働需要が大きく拡大するものと考えられます。
また、現下の厳しい雇用失業情勢のもと、このように成長が期待される産業分野において雇用機会の創出を図っていくことが喫緊の課題となっております。
このような状況に対応し、社会保障施策との連携に留意しつつ、介護分野における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出、能力開発の推進、労働力需給調整機能の整備等を図ることが重要となっております。このような観点から、中央職業安定審議会において検討が行われ、昨年十二月に、介護分野における良好な雇用機会の創出対策等を実施するため、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の改正を早急に行う必要がある旨の建議をいただいたところであります。
政府としましては、この建議を踏まえ、本法律案を作成し、中央職業安定審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対する入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理等の福祉サービスまたは保健医療サービスを法の対象となる介護関係業務と定義し、これらの業務に従事する医師、看護婦、ホームヘルパー等の労働者を介護労働者と総称することといたしております。
第二に、政府は、介護関係業務に係る新たなサービスの提供または介護事業の開始に伴って実施する雇用管理の改善に関する措置についての計画の認定を受けた事業主が、当該計画に基づき必要な措置を講ずる場合に、雇用保険法の雇用安定事業等による必要な助成及び援助を行うこととしております。
第三に、職業安定機関と職業紹介事業者その他の関係者は、介護関係業務に係る労働力需給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実等に関し、相互に協力するよう努めなければならないこととしております。
第四に、労働大臣は、介護労働安定センターに、雇用保険法の雇用安定事業等の業務並びに介護労働者及び介護労働者になろうとする者に対する教育訓練の業務を行わせることとしております。
なお、この法律は、平成十二年四月一日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第147回国会衆議院労働委員会議録第2号27頁(平成12年2月24日)〔牧野隆守労働大臣発言・発言番号176〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。