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閣法第147回国会 第12号成立

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案

平成12年法律第60号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成12年2月4日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働・社会政策委員会
成立
平成12年法律第60号
審議会議 12回・発言 885(政府答弁等 235)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. H12.3.16趣旨説明・質疑本会議 1247
  2. H12.3.22趣旨説明労働委員会 44
  3. H12.3.24質疑労働委員会 5201
  4. H12.3.29参考人招致労働委員会 673
  5. H12.4.14質疑・採決・附帯決議労働委員会 7126
  6. H12.4.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 2531

参議院労働・社会政策委員会

  1. H12.4.17趣旨説明・質疑本会議 1719
  2. H12.4.18趣旨説明労働・社会政策委員会 65
  3. H12.4.20質疑労働・社会政策委員会 7216
  4. H12.4.25参考人招致労働・社会政策委員会 873
  5. H12.4.27質疑・採決・附帯決議労働・社会政策委員会 9164
  6. H12.4.28採決・委員長報告・附帯決議本会議 2152

提案理由

牧野隆守 労働大臣 平成12年3月16日

 次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 現在、我が国においては、人口の急速な高齢化が進展しており、労働力人口の年齢構成も急速に高齢化していくことが見込まれております。

 このため、今後は、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現に向け、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等により、何らかの形で六十五歳まで働き続けることができることを確保していくこと、中高年齢者に対する再就職支援の強化、さらに高年齢者の多様な雇用就業機会の確保が重要な課題となっております。

 このため、政府としましては、昨年十二月に出された中央職業安定審議会の建議に沿って、本法律案を作成し、同審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に対して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。

 第二に、定年、解雇等により離職する中高年齢者について、再就職援助計画制度の充実、再就職援助を行う事業主に対する助成金の創設等、再就職の促進、援助の措置を強化することといたしております。

 第三に、シルバー人材センターが高年齢退職者に提供する就業の範囲を拡大し、臨時的かつ短期的な就業及びその他軽易な業務に係る就業とすることといたしております。

 なお、この法律は、本年十月一日から施行することといたしております。

 以上が、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第147回国会衆議院会議録第12号4頁(平成12年3月16日)〔牧野隆守労働大臣発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 労働委員会平成12年4月14日

政府は、今回の法改正が一般の離職者に対する求職者給付の給付日数の圧縮等、雇用労働者に重大な影響を及ぼす内容を含むものであること等にかんがみ、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努めるべきである。

一政府は、今後とも、保険当事者の参画を促進しつつ、セーフティネットとしての雇用保険の健全運営の確保に万全を期するとともに、雇用失業情勢の変化に機動的に対応した雇用対策の充実強化に努めること。

二倒産、解雇等による離職者として手厚い所定給付日数の対象となる者の具体的範囲を定めるに当たっては、離職の実態を十分踏まえつつ、中央職業安定審議会において明確な判断基準を示し、その周知徹底を図るとともに、運用に当たっては客観的事実と離職者本人の申立に基づき、明確かつ合理的な判断を行うこと。

三雇用就業形態の多様化に対応するため、パート、派遣労働者について年収要件等に係る適用基準を見直すなどし、その周知徹底を図るとともに、労働保険事務組合等を活用しつつ、一層の加入促進に努めること。

四離職を余儀なくされた中高年齢者を中心に民間教育訓練機関への委託を含め多様な教育訓練機会の提供に努めるとともに、教育訓練給付制度の充実や訓練延長給付制度の訓練内容の充実等により、その効果的な活用が図られるように努めること。

五今般の給付体系の見直しに関連し、六十五歳までの安定した雇用の確保、中高年齢者の再就職の援助・促進等が着実に図られるよう万全の配慮を行うこと。

六雇用保険三事業の各種給付金等について、その実効性を検証の上、政策目的の重点化を図りつつ、整理合理化に努めること。

参議院 労働・社会政策委員会平成12年4月27日

政府は、急激な高齢化の進展に対応し、高年齢者等の雇用・就業機会の確保を図ることが極めて重要であることにかんがみ、次の事項について適切な措置を講ずるよう努めるべきである。

一高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に当たっては、雇用と年金との接続の確保を特に考慮し、企業における六十五歳までの安定した雇用の機会の確保を保障するための制度の整備、定年・解雇等により離職する中高年齢者の円滑な再就職の実現等の内容の具体化について鋭意努力すること。

二企業において、高齢化や年金制度の状況等を踏まえ、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、職域開発及び再就職援助等が促進されるよう、高年齢者等職業安定対策基本方針について、その周知徹底を図ること。

三高年齢者の雇用の実情について、毎年度定期的な把握を行うとともに、これを踏まえ、六十五歳までの雇用の安定の確保に資するため、事業主への援助の強化を図るとともに、助成金制度等の見直しについても必要な検討を行うこと。

四中高年齢者に対する求人の増加を図るため、求人に係る年齢制限については民間の職業紹介事業者の協力も得つつ、その緩和についての指導を強化すること。

五中高年齢者の雇用の安定の確保に資するため、在職中の労働者に対する相談活動についての機能強化を含め、職業指導、事業主指導に必要な公共職業安定所の組織、機能について一層の拡充強化を図ること。

六シルバー人材センターが、高年齢者の多様な就業ニーズに的確に対応した就業機会の確保のために十分な役割を果たすよう、その運営に対する支援の強化を図ること。

七高齢期における就業意欲等の多様化に対応するため、地方公共団体との十分な連携の下に地域社会に密着した雇用・就業機会の確保を図るとともに、活力ある高齢化の実現の観点から、高年齢者がその知識や経験をいかしたNPOへの参加やボランティア活動等の社会活動を行っていくことを促進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。