恩給法等の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成12年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H12.3.8趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 165
- H12.3.9採決・委員長報告本会議 922
提案理由
続訓弘 総務庁長官 平成12年3月8日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額すること等により、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、平成十一年における公務員給与の改定、消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、平成十二年四月分から、恩給年額を〇・二五%引き上げようとするものであります。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が現行で六百十五万七千円以上に係るものについては、据え置くことといたしております。
第二点は、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積みであります。
これは、低額恩給の改善を図るため、平成十二年四月分から、傷病者遺族特別年金については二千円、実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額については千円の、それぞれ上積みを行おうとするものであります。
第三点は、遺族加算の年額の増額であります。
これは、遺族加算の年額について、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、平成十二年四月分から、公務関係扶助料に係るものにあっては十四万二千二百円に、傷病者遺族特別年金に係るものにあっては九万三千九百十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
第四点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。
これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十二年四月分から、その年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第147回国会衆議院内閣委員会議録第1号1頁(平成12年3月8日)〔続訓弘総務庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。