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国会審議›第147回国会›閣法第31号
閣法第147回国会 第31号成立修正あり

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案

平成12年法律第41号 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律
提出平成12年2月10日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成12年法律第41号
審議会議 6回・発言 336(政府答弁等 102)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H12.3.8趣旨説明農林水産委員会 5211
  2. H12.3.23質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議農林水産委員会 7174
  3. H12.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1536

参議院農林水産委員会

  1. H12.3.30趣旨説明農林水産委員会 7196
  2. H12.4.4質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 8118
  3. H12.4.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 1550

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成12年3月23日

まず、案文を朗読いたします。青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国農業は、農業者が一貫して減少していることに加え、主たる担い手である「昭和一桁世代」のリタイアの時期が迫るなど憂慮すべき事態にある。こうした状況の中で、食料自給率の向上を始めとした我が国農業の再生・確立を図っていくためには、国民の農業に対する深い理解のもとに、次代を担う経営感覚に優れた農業者を幅広く育成・確保することが緊急の課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、新規就農者の確保に万全を期すべきである。記

一新規就農者の確保を図るためには、地域の他産業従事者と遜色のない生涯所得が得られるなど魅力ある農業経営の確立が不可欠であり、これに向けた地域の実情に応じた各作目ごとの経営展望を明確にするとともに、その実現のための施策の具体化に努めること。

二新たに拡充される就農支援資金の貸付け制度が円滑に機能するよう、農協等金融機関による貸付け体制の整備等について十分指導するとともに、都道府県農業信用基金協会の保証基盤の整備に努めること。

三新規就農者の確保に係る各種施策の総合的・効果的実施を図るとともに、就農後の新規就農者の定着と自立を推進するための一貫したアフターケアーに積極的に取組むこと。

四都道府県、市町村、青年農業者等育成センター、新規就農ガイドセンターをはじめ関係機関・団体が有機的に連携し、新規就農者の多様なニーズに応じた弾力的な支援活動を行うよう指導すること。

参議院 農林水産委員会平成12年4月4日

近年、農業就業者が急速に減少し、高齢化が進展する中で、新規就農者数は依然として十分とはいえない状況にある。農業の持続的な発展と食料自給率の向上を図っていくためには、次代の農業を担う人材を幅広く育成・確保することが喫緊の課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一新規就農者の確保を図るためには、就農しようとする者が意欲と希望を持って農業経営に取り組めるよう、土地利用型農業の推進を始め、地域の実情に応じ、魅力ある農業の実現に向けた施策の具体化に努めること。

二新たに拡充される就農支援資金の貸付制度が円滑に機能するよう、農協や銀行等の金融機関を十分指導するとともに、農業信用基金協会の保証基盤の整備を行い、農業信用保証制度の運営の健全性が確保されるよう努めること。

三都道府県、市町村・農業委員会、青年農業者等育成センター、新規就農ガイドセンター等の関係機関や団体が更に連携を密にし、農地等の取得の円滑化、住宅等の生活基盤の確保など、新規就農者の定着と自立を確保するための支援策を総合的に実施すること。

四新規就農を一層促進するため、就農支援資金のより積極的な活用が図られるよう努めること。

五食料・農業・農村に対する理解や関心を深めるため、農林水産省と文部省は更に連携を強化し、小中学生の段階から、総合学習を始めとする学校教育等における農林水産業に関する学習の充実を図るとともに、都市と農村との間の交流を促進するための諸施策を積極的に推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。