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閣法第147回国会 第32号成立

大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案

平成12年法律第35号 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律
提出平成12年2月10日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成12年法律第35号
審議会議 6回・発言 448(政府答弁等 170)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H12.3.7趣旨説明農林水産委員会 44
  2. H12.3.8質疑・討論・附帯決議・採決農林水産委員会 5211
  3. H12.3.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 922

参議院農林水産委員会

  1. H12.3.21趣旨説明農林水産委員会 5109
  2. H12.3.28質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 6206
  3. H12.3.29採決・委員長報告・附帯決議本会議 1059

提案理由

玉沢徳一郎 農林水産大臣 平成12年3月7日

大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 大豆につきましては、食生活の面におきましても、また農業生産の面におきましても重要な農作物であることにかんがみ、これまで、いわゆる不足払い方式により生産者に交付金を交付する措置を講じて、その生産の確保と農家所得の安定を図ってきたところであります。

 しかしながら、この仕組みは、販売価格にかかわらずあらかじめ設定される一定水準の手取りが確保されるものであるため、生産者の生産、販売努力が促進されにくいものとなっております。

 また、菜種につきましては、その生産量が減少し、産地も特定の地域に集約されてきているところであります。

 このような状況を踏まえ、需要の動向に即した大豆生産を確保し、土地利用型農業の活性化を通じて食料の安定供給の確保を図っていくため、市場評価が生産者手取りに的確に反映されるよう交付金制度を見直すこととするとともに、菜種について、その生産事情の変化を踏まえ、交付金制度から産地の実態に即した措置に移行することとし、本法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、いわゆる不足払い方式によってきた交付金制度を改め、事前に定める一定の単価により交付金を交付する方式とすることとしております。なお、ある銘柄につき販売価格が生産費水準を超えるときは単価を減額するほか、交付金の交付は価格低落が生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金制度の対象としている大豆について行うこととしております。

 第二に、菜種についての助成措置を交付金制度から産地の実態に即した措置に移行することとし、菜種を大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の適用対象から除外することとしております。

 このほか、計画的かつ合理的な大豆の販売を確保するための生産者団体の調整販売計画に対する変更勧告制度の創設や規制緩和の観点も踏まえて、登録集荷業者制度を廃止する等の措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第147回国会衆議院農林水産委員会議録第4号1頁(平成12年3月7日)〔玉沢徳一郎農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成12年3月8日

まず、案文を朗読いたします。大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、大豆の生産の増大と自給率の向上、農家所得の安定に万全を期すべきである。記

一新たな交付金制度の運用に当たっては、農業者が意欲を持って生産に取り組めるよう、大豆生産の実態等を十分勘案するとともに、その生産の増大と所得の安定に配慮すること。また、水田における大豆の本格的生産、外国産大豆の輸入動向等にかんがみ、国産大豆の需給均衡を図るため、生産者団体における販売・生産体制の強化等の措置を講ずること。

二大豆作経営安定対策の導入に当たっては、生産者の所得の変動の緩和に資するよう、その仕組みと運用に十分配慮するとともに、適宜必要な見直し・改善を図ること。

三国産大豆の優位性を維持していくため、実需者との連携による高品質多収品種の育成・普及、主産地の形成に資する機械・施設の整備、大豆の安定生産に資する栽培技術の高位平準化及び農業生産基盤の整備等を積極的に推進すること。

四なたねを交付金制度の対象から除外するに当たっては、産地の実態に即した国産なたねの生産の振興が図られるよう措置すること。

五遺伝子組換えに係る輸入大豆・なたねが国内に流通していることにかんがみ、その安全性の確保を図ることはもとより、新しい品質表示制度の運用に際しては、消費者の意向に十分配意して対処すること。

六原料大豆に係る国産使用表示の的確な実施を通じて消費者の選択に資するため、新たな品質表示基準を周知徹底するとともに、国産大豆利用促進に向けた関係団体の主体的な取組を助長すること。

七WTO農業交渉に当たっては、大豆生産の増大を図る環境を整備する観点からも、食料安全保障、多面的機能の発揮等についての我が国の主張を堅持すること。

参議院 農林水産委員会平成12年3月28日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に努め、大豆の生産の増大と農家経営の安定を図るとともに、自給率の向上に万全を期すべきである。

一国内の農業生産の増大を図ることを基本とした食料の安定的な供給を確保するため、大豆については、農業者が意欲を持って安心して生産に取り組めるよう、大豆生産の実態及び価格の動向等を十分勘案し、その生産の増大と農家所得の安定に配慮して運用するとともに、契約栽培等、消費者と一体となって推進している地域の特性に応じた生産の振興が図られるよう努めること。また、水田における大豆の本格的生産、外国産大豆の輸入動向等にかんがみ、国産大豆の需給均衡を図るため、生産者団体における販売・生産体制の強化等の措置を講ずること。

二大豆作経営安定対策の導入に当たっては、生産者の所得の変動の緩和に資するよう、その仕組みと運用に十分配慮するとともに、適宜必要な見直し・改善を図ること。

三国産大豆の優位性を維持していくためには、反収の向上と栽培の安定を図ることが急務であることにかんがみ、実需者との連携による高品質多収品種の育成・普及、主産地の形成に資する機械・施設の整備、大豆の安定生産に資する栽培技術の高位平準化及び農業生産基盤の整備等を積極的に推進すること。また、国産大豆の需要が拡大するよう、これに適した加工技術の研究開発等を推進すること。

四なたねを交付金制度の対象から除外するに当たっては、産地の実態に即した国産なたねの生産の振興が図られるよう措置すること。

五遺伝子組換えに係る輸入大豆・なたねが国内に流通していることにかんがみ、その安全性の確保を図ることはもとより、新しい品質表示制度の運用に際しては、消費者の意向に十分配意して対処すること。

六原料大豆に係る国産使用表示の的確な実施を通じて消費者の選択に資するため、新たな品質表示基準を周知徹底するとともに、国産大豆利用促進に向けた関係団体の主体的な取組を助長すること。

七WTO農業交渉に当たっては、大豆生産の増大を図る環境を整備する観点からも、食料安全保障、多面的機能の発揮等についての我が国の主張を堅持すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。