商業登記法等の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
平成12年法律第40号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H12.3.16趣旨説明法務委員会 44
- H12.3.21質疑・附帯決議・採決法務委員会 5143
- H12.3.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 867
衆議院法務委員会
- H12.4.4趣旨説明・質疑・附帯決議・採決法務委員会 10123
- H12.4.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 2323
提案理由
臼井日出男 法務大臣 平成12年3月16日商業登記法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近における高度情報化社会の進展にかんがみ、電子計算機により処理された情報を電気通信回線により伝達して行ういわゆる電子取引等を確実かつ円滑に行うことができるようにするため、登記官においてこれらの情報の作成者を確認する方法の証明を行う電子認証制度並びに公証人において電子計算機等を用いて電磁的記録の認証及び確定日付の付与の事務を行う電子公証制度を創設するとの目的から、商業登記法、公証人法及び民法施行法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
第一に、商業登記法の改正につきましては、登記所に印鑑を提出した法人代表者等について、その者が電磁的記録の作成者を示す措置を講じたことを確認するために必要な事項等を登記官が証明する制度を創設することとしております。
また、法務大臣の指定する登記所間においては、印鑑を提出した登記所以外の登記所に対しても印鑑証明書の交付を請求することができることとしております。
第二に、公証人法の改正につきましては、公証人が電磁的記録について認証を行うとともに、認証を受けた電磁的記録を保存し、その内容に関する証明等を行う制度を創設することとしております。
第三に、民法施行法の改正につきましては、公証人が電磁的記録について確定日付の付与を行うとともに、確定日付を付与した電磁的記録を保存し、その内容に関する証明等を行う制度を創設することとしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第147回国会参議院法務委員会会議録第4号1頁(平成12年3月16日)〔臼井日出男法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、この法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一電子認証制度の創設に当たっては、本制度の周知徹底に努め、関係者に対し十分な研修を行うとともに、電子証明書を発行する登記所が、コンピュータ・ウィルス、ハッカーによるデータの滅失・改ざん等の被害を受けることがないよう、万全のセキュリティ体制を構築すること。
二電子公証制度の創設に当たっては、指定公証人に対し、職務の適正かつ円滑な執行のため、本制度の趣旨について周知徹底を図るとともに、その運用について十分な研修を行うこと。
三電子認証制度及び電子公証制度の運用に当たっては、利用者に対し、秘密鍵の保管等の管理の重要性について周知に努めること。
四電子取引の一層の進展に備えるとともに、電子政府の実現に向けて、利用者の利便性向上の観点から、必要な基盤整備を早急に行うこと。
五公証人については、その任命方法の改善につき検討するなどして需要の増大に相応した増員を図ること。
政府は、この法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一電子認証制度及び電子公証制度の運用に当たっては、公開鍵暗号方式における秘密鍵の管理の重要性及び登録時又は嘱託時における本人確認の重要性等について、利用者及び運用関係者に対し、広報及び研修を行うなどして、本制度の周知徹底に努めること。
二電子認証制度及び電子公証制度の運用に当たっては、その信頼性及び安全性について万全を期し、特にセキュリティー対策について、今後の技術の進展に機敏に対応できるよう、調査・研究に努めること。
三電子公証制度利用に際しての利便性向上のため、制度の充実と公証人適格者の確保等の方策について、必要な措置をとること。
四電子取引の一層の進展と利用者の利便性向上の観点から、法人のみならず個人の電子認証制度の確立のための基盤整備に努めるとともに、その際には、プライバシーの保護について、十分に対処されるよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。