TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第147回国会›閣法第42号
閣法第147回国会 第42号成立

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

平成12年法律第64号 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律
提出平成12年2月22日 内閣
付託参議院 交通・情報通信委員会
衆議院 運輸委員会
成立
平成12年法律第64号
審議会議 6回・発言 276(政府答弁等 95)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院交通・情報通信委員会

  1. H12.3.30趣旨説明交通・情報通信委員会 8126
  2. H12.4.4質疑・採決交通・情報通信委員会 989
  3. H12.4.12採決・委員長報告本会議 1550

衆議院運輸委員会

  1. H12.4.18趣旨説明運輸委員会 1051
  2. H12.5.10質疑・採決運輸委員会 14162
  3. H12.5.11委員長報告・採決本会議 3279

提案理由

二階俊博 運輸大臣・北海道開発庁長官 平成12年3月30日

ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 海洋汚染の防止につきましては、各国が協調して取り組むことによって初めて十分な効果が期待できるものであるため、我が国といたしましては、従来より、国際的な動向に対応しつつ、海洋汚染防止対策の充実強化を図ってきたところであります。

 さらに、有害液体物質の流出事故時等における適切な初動措置を確保するため、船舶所有者に対し有害液体汚染防止緊急措置手引書を船舶内に備え置くことを義務づけるとともに、当該手引書について検査の対象とすることを内容として、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正が、平成十一年七月に行われ、平成十三年一月に発効する見込みとなっております。

 このため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正し、同条約の改正に伴う国内法制の整備を行う必要があります。

 また、あわせて、平成十一年三月の総務庁による認可法人に関する調査結果に基づく勧告を踏まえ、海上災害防止センターについて、その事業活動、財務状況等に関する実態について透明性をより一層確保するため、財務諸表等の公開に関する規定の整備を行う必要があります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、船舶所有者は、有害液体物質を輸送する一定の船舶ごとに、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならないこととしております。

 第二に、船舶所有者は、その有害液体汚染防止緊急措置手引書が技術基準に適合していることについて、国土交通大臣が行う検査を受けなければならないこととしております。

 第三に、海上災害防止センターの財務諸表等の公開に関する規定を整備しております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第147回国会参議院交通・情報通信委員会会議録第8号18頁(平成12年3月30日)〔二階俊博運輸大臣発言・発言番号124〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。