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閣法第147回国会 第43号成立

港湾運送事業法の一部を改正する法律案

平成12年法律第67号 港湾運送事業法の一部を改正する法律
提出平成12年2月22日 内閣
付託参議院 交通・情報通信委員会
衆議院 運輸委員会
成立
平成12年法律第67号
審議会議 6回・発言 318(政府答弁等 105)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院交通・情報通信委員会

  1. H12.3.23趣旨説明交通・情報通信委員会 64
  2. H12.3.30質疑・討論・採決・附帯決議交通・情報通信委員会 8126
  3. H12.3.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1158

衆議院運輸委員会

  1. H12.4.18趣旨説明運輸委員会 1051
  2. H12.5.10質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 14162
  3. H12.5.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 3279

提案理由

二階俊博 運輸大臣・北海道開発庁長官 平成12年3月23日

ただいま議題となりました港湾運送事業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 港湾運送事業は、海陸の結節点である港湾において貨物の船舶への積み込み等を行うもので、海上物流にとって不可欠な事業であるとともに、我が国における経済活動や国民生活を維持していく上で極めて重要な役割を果たしているところであります。

 一方、近年各国の港湾の間において国際的な競争が進展する中で、コンテナの取扱量などにおいて我が国港湾の東アジアにおける相対的地位は大きく低下しつつあり、その原因の一つとして、我が国港湾運送の事業者間の競争が行われにくく、船会社、荷主のニーズに合ったサービスが提供されにくくなっているという点が指摘されているところであります。

 今後、我が国港湾が東アジアの主要港に伍して将来にわたって効率的な物流サービスを提供していくためには、特に海上輸送の主流を占めているコンテナ貨物の積みおろしについて、より一層の効率化、サービスの向上が求められているところであります。

 このような状況を踏まえ、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち、国民経済上特に重要なものにおいて行われる一般港湾運送事業等について、需給調整規制の廃止を初めとする規制の見直しを通じて事業者間の競争を促進し、事業の効率化や多様なサービスの提供を図ることが求められているところであります。

 一方、港湾運送事業はその特性から過去に混乱の歴史を経験したという事実にかんがみ、規制の見直しに当たっては、不適格な事業者の参入や行き過ぎた料金競争による港湾運送の混乱というような事態が生ずることのないよう、港湾運送の安定化に一定の配慮を行う必要もあります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち、国民経済上特に重要な特定港湾における一般港湾運送事業等に係る参入について、免許制を許可制として、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。

 第二に、特定港湾における一般港湾運送事業等に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制から事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときは、これを変更することを命ずることができることとしております。

 第三に、特定港湾における一般港湾運送事業等に係る休廃止について、許可制を事前届け出制とすることとしております。

 第四に、免許制のもとにおける下請制限の規定等必要なものについては、許可制となる特定港湾における一般港湾運送事業等についても準用することとしております。

 第五に、不適格な事業者の参入を防止するため、港湾運送事業の免許または許可の欠格事由の拡充を行うとともに、罰則に関し所要の見直しを行うこととしております。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第147回国会参議院交通・情報通信委員会会議録第6号1頁(平成12年3月23日)〔二階俊博運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 交通・情報通信委員会平成12年3月30日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。

一需給調整規制が廃止されても、労働関係等港湾運送の安定化が保たれるよう努めるとともに、問題が生じた場合には、関係者の意見を十分聞いた上、必要に応じ、適切に対応すること。

二規制緩和の進展に伴い、港湾労働者に過度のしわ寄せが及ばないよう配慮し、料金変更命令制度や緊急監査制度を厳正かつ機動的に運用することによって、ダンピングの防止を図ること。また、このため関係各省が連携して、船会社、荷主にも必要な指導を行うこと。

三日曜荷役や夜間荷役等港湾サービスの更なる向上を図りつつ、港湾運送事業者の集約・協業化を進めるとともに、港湾労働者の良好な労働条件の確保に配慮するなど必要な環境の整備に努めること。

四規制緩和を行う九港以外の港においては、従前の事業免許制度及び認可料金制度が遵守されるよう法の適切な運用に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。