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国会審議›第147回国会›閣法第59号
閣法第147回国会 第59号成立

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案

平成12年法律第87号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
提出平成12年3月10日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 国土・環境委員会
成立
平成12年法律第87号
審議会議 6回・発言 472(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H12.3.22趣旨説明建設委員会 5167
  2. H12.3.29質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 6209
  3. H12.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1729

参議院国土・環境委員会

  1. H12.5.16趣旨説明国土・環境委員会 1614
  2. H12.5.18質疑・討論・採決・附帯決議国土・環境委員会 17232
  3. H12.5.19採決・委員長報告・附帯決議本会議 2671

附帯決議

衆議院 建設委員会平成12年3月29日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一大深度地下の公共的使用が三大都市圏における都市機能の過度の集中を招くことのないよう、十分配慮すること。

二交通機関等の大深度地下の使用については、長期的な振動等が人体に与える影響を含め環境への影響について厳正な審査を行うこと。また振動等が人体に与える長期的影響については、学術研究機関等における調査研究が活発に行われるよう配慮するとともに、その知見が審査において積極活用されるよう努めること。

三大深度地下の使用については、帯水層に係る事前の調査を十分に行い、周辺の地下水の取水に影響を与えることのないよう努めること。

四大深度地下の使用の認可を行うに当たっては、構造物の安全性に係る審査を十分に行い、利用者の安全の確保に万全を期すこと。

五大深度地下の公共的使用が土地の所有権と密接な関係を持つことに鑑み、本制度が円滑に運用されるよう、その趣旨の周知徹底を図るとともに、大深度地下の使用の状況等本制度に関する情報の提供及び公開を積極的に行うこと。

参議院 国土・環境委員会平成12年5月18日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一大深度地下の公共的使用を行うに当たっては、大深度地下が限られた貴重な公共的空間であることにかんがみ、長期的視点に立った計画的かつ効率的な利用に努めること。

二大深度地下の公共的使用が三大都市圏における都市機能の過度の集中を招くことのないよう、十分配慮すること。

三大深度地下の特殊性に応じた環境影響評価手法の開発を進め、その成果を活用して環境影響評価が適切に行われるよう努めること。

四知見が不足している帯水層に関する研究を進めるとともに、当該事業に係る帯水層について事前調査等を十分に行い、大深度地下の公共的使用が周辺の地下水の取水等に影響を与えることのないよう努めること。

五大深度地下の使用の認可を行うに当たっては、構造物の安全に係る審査を十分に行い、利用者及び就業者の安全の確保に万全を期すこと。また、いったん事故が起こった場合に回復不能の重大な損害をもたらすおそれのある事業については、大深度地下の使用を行わないなど、特に慎重な対応を図ること。

六大深度地下使用協議会において国の行政機関等が調整を図るに当たっては、学識経験者等の意見を十分に聴くなど、適切な運用が行われるよう努めること。

七大深度地下の公共的使用が土地の所有権と密接な関係を持つことにかんがみ、本制度が円滑に運用されるよう、その趣旨の周知徹底を図るとともに、大深度地下の使用の状況等本制度に関する情報の提供及び公開を積極的に行うこと。

八大深度地下の公共的使用を行うに当たっては、地上部の土地利用や浅深度地下利用との十分な調整を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。