刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成12年法律第74号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H12.4.14趣旨説明・質疑法務委員会 12120
- H12.4.18参考人招致・質疑法務委員会 13210
- H12.4.21質疑・採決・附帯決議法務委員会 14111
- H12.4.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2830
参議院法務委員会
- H12.4.26趣旨説明・質疑本会議 2030
- H12.4.27趣旨説明法務委員会 117
- H12.5.11参考人招致・質疑・附帯決議・採決法務委員会 13220
- H12.5.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 2379
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
一政府及び国の関係機関は、犯罪被害者等に対する保護及び配慮が喫緊の課題であることにかんがみ、両法律の趣旨を広く周知徹底すること。
二政府及び国の関係機関は、両法律について、犯罪被害者等の保護の趣旨とともに、刑事司法の適正な運営及び反対尋問権の保障を含む被告人の権利に配慮しつつ、適正な運用の確保に努めること。
三政府は、現行法上採り得る犯罪被害者等の保護に資する措置については、両法律の施行前においても、両法律の趣旨を踏まえた運用がなされるよう努めること。
四政府は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるべき存在であることにかんがみ、関係省庁の密接な連携及び民間支援組織との協力の下に、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び社会復帰を支援するため、犯罪被害給付制度の拡充、民間の被害者支援組織等への援助、犯罪被害者等に対する相談・カウンセリング体制の整備等の精神的支援、経済的支援などを含めた総合的な犯罪被害者対策の推進に努めること。
犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、それにふさわしい処遇が保障されるよう、犯罪被害者等に対する支援を更に充実するため、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一政府及び最高裁判所は、犯罪被害者等の保護及び配慮が喫緊の課題であることにかんがみ、両法律の趣旨を広く周知徹底すること。
二政府及び最高裁判所は、両法律の施行に当たっては、犯罪被害者等の保護に十分に配慮するとともに、反対尋問権の保障を含む被告人の権利を不当に制限することのないよう、刑事司法の適正な運営の確保に努めること。
三政府は、犯罪被害者等の権利に関する国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、犯罪捜査に従事する者に対し、犯罪被害者等の人権、心身の状況等に関する理解を深めるための研修・訓練を行うこと。
四政府は、犯罪被害者等に対する経済的支援の必要性にかんがみ、犯罪被害者等給付金支給制度の拡充に努めるとともに、被害回復に資するための新たな支援制度について検討すること。
五政府は、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び社会復帰を支援するため、犯罪被害者等に対する相談・カウンセリング体制の整備、犯罪被害者等の安全・生活の平穏の確保、民間の被害者支援組織等への援助等精神的・経済的支援を含めた総合的な犯罪被害者対策を、関係省庁の密接な連携の下に推進すること。
六政府は、犯罪被害者等支援の観点から、司法制度改革審議会の審議結果等を踏まえ、検察審査会制度の在り方について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。