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国会審議›第147回国会›閣法第74号
閣法第147回国会 第74号成立

教育公務員特例法等の一部を改正する法律案

平成12年法律第52号 教育公務員特例法等の一部を改正する法律
提出平成12年3月17日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教・科学委員会
成立
平成12年法律第52号
審議会議 6回・発言 222(政府答弁等 55)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. H12.3.29趣旨説明文教委員会 94
  2. H12.3.31質疑・採決文教委員会 1088
  3. H12.4.4採決・委員長報告本会議 197

参議院文教・科学委員会

  1. H12.4.18趣旨説明文教・科学委員会 1197
  2. H12.4.20質疑・採決文教・科学委員会 1293
  3. H12.4.21委員長報告・採決本会議 1949

提案理由

中曽根弘文 文部大臣・科学技術庁長官 平成12年3月29日

このたび政府から提出いたしました教育公務員特例法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。

 今回御審議をお願いする教育公務員特例法等の一部を改正する法律案は、教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員を対象に大学院修学休業制度を新たに設ける等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、国公立の小学校等の教員で一種免許状または特別免許状を有する等一定の要件を満たす者は、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、専修免許状の取得を目的として国内外の大学院の課程等において修学するための休業を行うことができるものとすることであります。

 第二に、大学院修学休業中の教員は、国家公務員または地方公務員としての身分を保有するが職務に従事しないものとし、休業中は給与を支給しないものとすることであります。

 第三に、大学院修学休業の許可の効力及び退職手当に関する大学院修学休業期間の取り扱い等について所要の規定を整備することであります。

 最後に、この法律は、平成十三年四月一日から施行するものとし、大学院修学休業の許可に係る申請その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由説明及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。

第147回国会衆議院文教委員会議録第9号1頁(平成12年3月29日)〔中曽根弘文文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。