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国会審議›第147回国会›閣法第79号
閣法第147回国会 第79号成立

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案

平成12年法律第50号 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
提出平成12年3月17日 内閣
付託参議院 地方行政・警察委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
平成12年法律第50号
審議会議 6回・発言 434(政府答弁等 147)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政・警察委員会

  1. H12.3.28趣旨説明地方行政・警察委員会 77
  2. H12.3.30質疑・討論・採決地方行政・警察委員会 8202
  3. H12.3.31委員長報告・採決本会議 1158

衆議院地方行政委員会

  1. H12.4.13趣旨説明地方行政委員会 99
  2. H12.4.18質疑・採決・討論地方行政委員会 10183
  3. H12.4.20採決・委員長報告本会議 2764

提案理由

保利耕輔 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成12年3月28日

ただいま議題となりました二案について御説明申し上げます。

 まず、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 地方公共団体においては、公民の適切な連携協力により効率的かつ効果的に地方公共団体の諸施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要と認められる公益法人等へ職員を派遣いたしておりますが、現在、公益法人等の業務に職員を専ら従事させることを目的とした制度はないことから、休職、職務専念義務の免除などの制度の運用により派遣が行われており、地方公共団体からも法制度の整備を強く求められているところであります。

 こうしたことから今回、職員派遣に関する統一的なルールを設定し、職員派遣の適正化、手続の透明化等を図るため、この法律案を提出しようとするものであります。

 以上がこの法律案を提案いたします理由であります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 今回の制度におきましては、職員が公務員としての身分を保有したまま公益法人等の業務に従事する職員派遣制度と、職員が退職した上で一定の営利法人の業務に従事し、業務に従事すべき期間が満了した場合等に再び職員として採用する退職派遣制度を設けております。

 まず、公益法人等への職員派遣制度は、任命権者が、民法第三十四条の規定により設立された法人、特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの及び地方六団体のうちその業務が地方公共団体の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ、地方公共団体の施策の推進を図るため人的援助が必要であるものとして条例で定めるものの業務に専ら従事させるため、職員の同意を得て、当該職員を派遣するものであります。

 派遣職員の給与については、地方公共団体は原則として支給しないこととしておりますが、地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務に従事する場合等には、条例で定めるところにより、支給することができることとしております。

 次に、営利法人への退職派遣制度は、任命権者が、当該地方公共団体が出資している株式会社または有限会社のうちその業務が公益の増進に寄与するとともに地方公共団体の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ、地方公共団体の施策の推進を図るため人的援助が必要であるものとして条例で定めるものの業務に専ら従事させるため、職員に退職を要請し、これに応じて退職した職員を当該業務に従事させるものであります。

 退職派遣者が派遣先の法人に在職した後、当該業務に従事すべき期間が満了した場合等には、欠格条項に該当する場合等を除き、任命権者はその者を職員として採用するものとすることとしております。

 以上二つの制度を通じまして、共済制度における長期給付に関する規定については派遣先の業務に従事する期間中においても適用することとしており、また、復帰後の職員の処遇等については、部内の職員との均衡を失することのないよう、条例で定めるところにより必要な措置を講じ、または適切な配慮をしなければならないこととしております。

 以上が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 次に、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 この法律案は、公設試験研究機関において専門的な知識経験または能力を有する人材を積極的に受け入れ、研究者の相互の交流を推進し、公設試験研究機関における研究活動の活性化を図り、もって地域の科学技術及び産業の振興に資するため、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の勤務条件の特例を定めようとするものであります。

 以上がこの法律案を提出いたします理由であります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一は、公設試験研究機関における任期を定めた採用についてであります。

 任命権者は、招聘研究員型と若手研究員型の二つの場合について、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができることとしております。すなわち、招聘研究員型は、研究業績等により当該研究分野において特にすぐれた研究者と認められている者を招聘して、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合であり、若手研究員型は、独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力の涵養に資する研究業務に従事させる場合であります。

 第二は、任期付研究員の任期についてであります。

 招聘研究員型については、任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定めることとし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には七年、特別な計画に基づく場合には十年を超えない範囲内で任期を定めることができることとしております。若手研究員型につきましては、三年を超えない範囲内で任命権者が定めることとし、研究業務の性質上特に必要がある場合には、五年を超えない範囲内で任期を定めることができることとしております。

 第三は、任期付研究員の勤務条件についてであります。

 招聘研究員型の任期付研究員に対しては、条例で定めるところにより、裁量による勤務、すなわち、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行能力の方法を大幅に当該職員の裁量にゆだねることが当該職員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められる場合には、勤務時間の割り振りを行わないでその職務に従事させることができることとしております。

 また、任期付研究員に対しては、条例で定めるところにより、任期付研究員業績手当を支給することができることとしております。

 以上が地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 以上でございます。

第147回国会参議院地方行政・警察委員会会議録第7号1頁(平成12年3月28日)〔保利耕輔自治大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。