原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法案
参議院 経済・産業委員会
平成12年法律第148号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H12.11.28趣旨説明・質疑・討論・採決商工委員会 8139
- H12.11.28委員長報告・採決本会議 1847
- H12.12.1参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2026
参議院経済・産業委員会
- H12.11.30趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案経済・産業委員会 7212
- H12.11.30採決(修正)・委員長報告本会議 1552
提案理由
細田博之 議員(発議者) 平成12年11月28日原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
天然資源の乏しい我が国にとって、原油価格の高騰などに左右されずにエネルギー供給を行うことができるというエネルギー安全保障の観点からも、また温室効果ガスの削減に資する電源であるという環境特性からも、原子力発電の着実な推進は今後ともますます重要な課題となってきております。
しかしながら、昨年九月末の株式会社ジェー・シー・オーウラン加工施設の臨界事故以降、原子力発電所の立地をめぐる環境が厳しくなっております。こうした中で、今後のエネルギーの安定供給のためには、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことができないものであることにかんがみ、原子力による発電の推進等に資するため、原子力発電施設等の周辺の地域について、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図る必要があると考え、本法案を取りまとめた次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、内閣総理大臣を議長とする原子力立地会議の設置であります。
原子力発電施設等の立地地域の振興は原子力発電の着実な推進に不可欠であり、内閣総理大臣のもと、政府一体として取り組んでいく体制を整備することとしております。
第二は、原子力発電施設等立地地域の指定であります。
この立地地域は、原子力発電施設等の周辺の地域であって、市町村の区域の隣接すること等により自然的社会的条件から見て一体として振興することが必要な地域について、市町村の意見を聞いて、知事が案を作成し、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が指定するものであります。
第三は、地域振興計画であります。
この地域振興計画は、原子力発電施設等立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等について、市町村の意見を聞いて、知事が案を取りまとめ、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が決定するものであります。これに基づき、原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要な施設の整備に係る補助率のかさ上げ等の措置を講ずることとしております。
第四は、本法案に基づく財政措置については、一般会計予算など各省の所管する予算において手当てし、原子力立地地域の地域振興策の一層の充実を図ることができるようにいたしております。
第五は、これらの措置は、既設、新設の原子力施設とも対象とすることとしております。
以上がこの法律の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第150回国会衆議院商工委員会議録第8号1頁(平成12年11月28日)〔細田博之議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115002015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。