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国会審議›第151回国会›閣法第34号
閣法第151回国会 第34号成立修正あり

確定給付企業年金法案

平成13年法律第50号 確定給付企業年金法
提出平成13年2月20日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成13年法律第50号
審議会議 11回・発言 1,104(政府答弁等 437)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H13.4.3趣旨説明・質疑本会議 2020
  2. H13.4.6趣旨説明・質疑厚生労働委員会 9130
  3. H13.4.11質疑厚生労働委員会 10187
  4. H13.5.23参考人招致・質疑厚生労働委員会 13268
  5. H13.5.25質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生労働委員会 1464
  6. H13.5.25委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 3257

参議院厚生労働委員会

  1. H13.5.28趣旨説明・質疑本会議 269
  2. H13.5.29趣旨説明厚生労働委員会 12134
  3. H13.6.5質疑厚生労働委員会 1489
  4. H13.6.7質疑・採決・討論・附帯決議厚生労働委員会 15299
  5. H13.6.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 3055

提案理由

坂口力 厚生労働大臣 平成13年4月3日

ただいま議題となりました確定給付企業年金法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等、社会経済情勢が大きく変化しており、公的年金に上乗せして給付を行う年金制度につきましても、このような変化に対応することが要請されております。

 この法律案は、確定給付型の企業年金について、受給権保護等を図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みのもとに制度の整備を行うもので、これにより、公的年金を土台としつつ、確定拠出年金と相まって、国民の自主的な努力を支援する仕組みを整備するものであります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、確定給付企業年金は、事業主が、労使で合意した規約に基づき、信託会社、生命保険会社等と年金資金を積み立てる契約を締結するか、または、事業主とは別法人の企業年金基金を設立することにより実施することとしております。

 第二に、給付は、加入者が老齢になった場合及び脱退した場合に支給するものとしているほか、障害を負った場合または死亡した場合にも支給することができることとしております。

 第三に、加入者の受給権保護等を図る観点から、将来にわたって約束した給付が支給できるよう、約束した給付に見合う積立金を積み立てなければならないものとするとともに、企業年金の管理または運営にかかわる者の責任や行為準則を明確化するほか、年金規約の内容を従業員に周知し、企業年金の実施内容について加入者に情報開示することとしております。

 第四に、確定給付企業年金相互や、厚生年金基金、確定拠出年金との間での移行ができることとしております。

 最後に、確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金について、各税法で定めるところにより、税制上必要な措置を講じることとしております。

 なお、この法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十四年四月一日としております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 確定給付企業年金法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第151回国会衆議院会議録第20号2頁(平成13年4月3日)〔坂口力厚生労働大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生労働委員会平成13年5月25日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるよう努力するべきである。

一企業年金の加入者及び受給者の受給権保護を図る観点から、セイフティネットとしての機能をもつ「支払保証制度」について、モラルハザードの回避などに留意しつつ、引き続き検討を加えること。

二企業年金受給者に対する情報開示について、事業主等に対し、実情を踏まえた適切な指導を行うこと。また、給付額の減額など、受給者にとって不利益な変更が行われる場合の手続について、適切な措置を講ずること。

三受託者責任については、事業主や資産管理運用機関など企業年金の管理・運営に関わる者は、その内容を十分理解し、受託者責任を踏まえて行動すること。また、政府は、受託者責任の理念が十分に浸透するように努めること。

四適格退職年金から確定給付企業年金等への移行が円滑に行われるよう、適切な経過措置を講ずること。特に、中小企業については特段の配慮を行うこと。

五転職に伴う年金原資の移管制度(ポータビリティ)について、引き続き検討を加えること。

六厚生年金基金の今後のあり方については、法施行後の制度間移行の状況等を踏まえ、必要な検討を行うこと。

七厚生年金基金連合会の財政については、引き続きその情報開示を進めるとともにその健全化に努めること。

八年金課税のあり方について、制度間のバランスに留意しつつ、拠出時・運用時・給付時を通じた負担の適正化に向けて検討を行うこと。

参議院 厚生労働委員会平成13年6月7日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

一支払保証制度については、企業年金の加入者及び受給者の受給権保護を図る観点から、モラルハザードの回避などに留意しつつ、引き続き、検討を加えること。

二企業年金の受給者に対する情報の開示については、事業主、企業年金基金及び厚生年金基金に対し、国会修正の趣旨を踏まえて、実情に即した適切な指導を行うこと。また、企業年金が給付額の減額などの受給者にとって不利益な変更を行う場合には、適切な手続の下に行われるよう必要な措置を講ずること。

三事業主、資産管理運用機関等の受託者責任については、企業年金の管理・運営に関わる者がその内容を十分理解し、適正に行動するよう指導すること。そのため、受託者責任の理念が関係者間に周知徹底するよう努めること。

四適格退職年金については、確定給付企業年金等への移行が円滑に行われるよう、積立基準等につき、適切な経過措置を講ずること。

五中小企業が実施している適格退職年金については、それらの確定給付企業年金への円滑な移行を促進する観点から、財政再計算について簡易な基準を設定するなど、その事務負担の軽減を図るための特段の配慮を行うこと。

六厚生年金基金のいわゆる代行部分の返上については、関係法令の周知徹底を図るとともに、その返上が有価証券による現物で行われる場合には、厳正な資産評価に基づいて適正に行い、インサイダー取引等が生じることのないよう厚生年金基金を監督すること。

七厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の今後の在り方については、法施行後の制度間移行の状況等を踏まえ、必要な検討を行うこと。また、厚生年金基金連合会の財政については、引き続き、その情報の開示を進めるとともに健全化に努めること。

八確定給付企業年金などの企業年金制度については、公的年金の上乗せ給付としての役割が期待されていることから、その一層の普及促進に努めること。

九転職に伴う年金原資の移換制度については、企業年金のポータビリティを確保する観点から、引き続き、検討を加えること。

十年金に対する課税の在り方については、制度間のバランスに留意しつつ、拠出時・運用時・給付時を通じた負担の適正化に向けて検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115101034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。