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国会審議›第151回国会›閣法第45号
閣法第151回国会 第45号成立修正あり

土地改良法の一部を改正する法律案

平成13年法律第82号 土地改良法の一部を改正する法律
提出平成13年3月1日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
平成13年法律第82号
審議会議 8回・発言 819(政府答弁等 349)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. H13.5.29趣旨説明農林水産委員会 12240
  2. H13.5.31質疑農林水産委員会 13201
  3. H13.6.5修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 14183
  4. H13.6.6採決・委員長報告・附帯決議本会議 2947

衆議院農林水産委員会

  1. H13.6.13趣旨説明農林水産委員会 19275
  2. H13.6.19質疑農林水産委員会 20179
  3. H13.6.20質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案農林水産委員会 21388
  4. H13.6.22採決・委員長報告本会議 4226

提案理由

武部勤 農林水産大臣 平成13年5月29日

土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 土地改良事業につきましては、農業の生産基盤の整備を通じて、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に大きく寄与してきたところであります。

 このような中、食料・農業・農村基本法の目的とされた農業の持続的発展、農業の多面的機能の発揮等を図っていく上で、農業生産の基盤の整備に当たって、環境との調和に配慮して事業を実施すべきである旨規定されたところでありますが、この理念を具体的な農業の生産基盤の整備を行う事業の実施手続を定める法律である土地改良法にも反映する必要があります。

 また、近年、農村地域の混住化が進む中、特に非農家を含めた地域住民の理解なくしては土地改良事業の円滑な実施に困難な状況が生じることが少なからず見られるようになってきております。

 さらに、事業を効果的かつ効率的に実施していく上で、事業の再評価の結果、廃止すべきと判断される事業も出てくると考えられる中、その廃止に当たっての手続を明確にする必要があります。これらの内容を実施するため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、環境との調和に配慮すべきことを土地改良事業の施行に当たっての原則に位置づけることであります。

 食料・農業・農村基本法におきまして、農業生産の基盤の整備に当たっては環境との調和に配慮することが定められましたので、これを踏まえ、土地改良事業の施行に当たっての原則に環境との調和への配慮を位置づけることとしております。

 第二に、地域の意向を踏まえた土地改良事業の実施のための手続の整備であります。

 土地改良事業計画の概要を策定する段階における市町村の位置づけを高めるとともに、国営または都道府県営の土地改良事業につきましては、あらかじめ計画の概要を公告縦覧し、これに意見がある者は意見書を提出できる仕組みを設けることとしております。

 第三に、土地改良施設の適切な維持保全のための手続の整備であります。

 土地改良区が国または都道府県に対して更新の事業を行うべきことを申請できる土地改良施設に市町村が管理するものを追加するとともに、土地改良区の特別議決により行うことができる土地改良施設の更新の事業の範囲を拡充し、土地改良施設の適時適切な更新を容易にすることとしております。

 第四に、国営または都道府県営の土地改良事業の廃止のための手続の整備であります。

 これまで廃止に係る手続を定めていなかった国営または都道府県営の土地改良事業について、今回、廃止に係る手続を規定することとしております。

 このほか、土地改良区の組合員以外の受益者からの経費の徴収に関する手続の整備等を行うこととしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第151回国会参議院農林水産委員会会議録第12号37頁(平成13年5月29日)〔武部勤農林水産大臣発言・発言番号238〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 農林水産委員会平成13年6月5日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に努め、食料・農業・農村基本法の基本理念の実現に向け、土地改良事業の円滑かつ効果的な実施に遺憾なきを期すべきである。

一土地改良事業の施行に際し環境との調和を図るに当たっては、極力環境の保全が図られるように配慮する等環境に積極的に適合するよう努めること。

二土地改良事業の施行に当たっては、地域の合意形成を一層重視し、地方公共団体の意向を尊重すること。

三国営又は都道府県営土地改良事業の計画決定に当たり、住民から提出された意見の取扱いについては、これを公表する等適切な措置を講ずること。

四農村地域の混住化傾向に対処し、土地改良施設の維持更新が適切に行われるよう国及び地方公共団体による指導の強化及び助成に努めること。

五国営又は都道府県営土地改良事業の推進に当たっては、事業実施地区の意向を十分に把握するとともに、再評価の結果を踏まえて、計画変更や廃止の手続を適切かつ迅速に講ずること。

六土地改良事業の推進に当たって、工期の短縮、工事コストの縮減、土地改良区の合併等に一層努めること。

七土地改良区の公共・公益的な性格にかんがみ、その適正な業務執行に向けて国及び地方公共団体による指導の徹底を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115101045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。