建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成13年法律第156号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院厚生労働委員会
- H13.12.6趣旨説明・質疑・討論・採決厚生労働委員会 12248
- H13.12.7委員長報告・採決本会議 1849
提案理由
熊代昭彦 議員(発議者) 平成13年11月27日ただいま議題になりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本改正案は、この間のビルメンテナンス事業者の業態分化の動向を踏まえ、ビルメンテナンス事業者登録制度における登録業種及び要件の見直しを行い、もって建築物における衛生的環境を確保するためのこの事業者登録制度の一層の活用を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、この法律に基づく登録を受けることができる事業として、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業の二つを新たに加えることであります。
第二に、現行の登録業種のうち、建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整などを加え、建築物環境衛生総合管理業と名称を変更することであります。
第三に、この登録を受けるための基準に、厚生労働省令で定める事項を加えることであります。
この登録制度は名称独占であって、これらの改正は規制の強化につながるものではないことを申し添えます。
なお、この法律の施行日は、平成十四年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第153回国会衆議院厚生労働委員会議録第11号14頁(平成13年11月27日)〔熊代昭彦議員発言・発言番号90〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115102017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。