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国会審議›第153回国会›閣法第2号
閣法第153回国会 第2号成立

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案

平成13年法律第131号 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
提出平成13年9月28日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成13年法律第131号
審議会議 11回・発言 1,470(政府答弁等 543)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H13.10.19趣旨説明・質疑本会議 815
  2. H13.10.26趣旨説明・質疑財務金融委員会 3296
  3. H13.10.29参考人招致財務金融委員会 4108
  4. H13.10.31質疑・討論・採決財務金融委員会 5399
  5. H13.11.1委員長報告・採決本会議 1117

参議院財政金融委員会

  1. H13.11.2趣旨説明・質疑本会議 837
  2. H13.11.6趣旨説明財政金融委員会 75
  3. H13.11.8質疑財政金融委員会 8336
  4. H13.11.13参考人招致財政金融委員会 964
  5. H13.11.20質疑・討論・採決財政金融委員会 11221
  6. H13.11.21採決・委員長報告本会議 1239

提案理由

柳澤伯夫 金融担当大臣 平成13年10月19日

ただいま議題となりました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国の銀行等は相当程度の株式を保有しているため、株価の変動が銀行等の財務面の健全性や、ひいては銀行等に対する信認及び金融システムの安定性に影響を与えかねない状態にあります。

 このような状況にかんがみ、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による保有株式の処分の円滑を図るため、この法律案を提出することとした次第であります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、銀行等及びその子会社等は、その自己資本に相当する額を超えて株式等を保有してはならないこととしております。なお、この措置は平成十六年九月三十日から適用することとしておりますが、一定以上の株式等を保有している銀行等及びその子会社等が主務大臣の承認を受けたときは、その適用を一定期間猶予することとしております。

 第二に、この制限の実施に伴う銀行等による保有株式の短期間かつ大量の処分により、株式の価格の著しい下落を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等保有株式取得機構を設立し、同機構が株式の買い取り等の業務を行うことにより銀行保有株式の処分の円滑を図るなど、所要の措置を講ずることとしております。

 以上、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第153回国会衆議院会議録第8号1頁(平成13年10月19日)〔柳澤伯夫金融担当大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。