海上保安庁法の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成13年法律第114号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
- H13.10.10趣旨説明国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 28
- H13.10.10趣旨説明・質疑本会議 544
- H13.10.11質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 3389
- H13.10.12質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 4392
- H13.10.13参考人招致国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 584
- H13.10.15質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 6460
- H13.10.16質疑・討論・採決国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 7385
- H13.10.18委員長報告・討論・採決本会議 744
提案理由
扇千景 国土交通大臣 平成13年10月10日ただいま議題となりました海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
現在、海上保安官等の武器の使用につきましては、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。
単に逃走を続けるだけで、その外観等からだけでは船内でどのような活動が行われているかは必ずしも確認はできないいわゆる不審船に対しては、武器使用は認められても、これを停船させるための船体に向けた射撃は、人に危害が及ぶ可能性があるので事実上困難であります。
このため、平成十一年六月の関係閣僚会議で了承されました「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」においては、不審船を停船させ、立入検査を行うという目的を十分に達成するとの観点から、危害射撃のあり方を中心に法的な整理を含め検討することとされたところであります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
的確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応じずなお抵抗し、または逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めたときには、当該船舶の進行を停止させるために海上保安官等は武器を使用できることとし、その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第153回国会衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会議録第2号2頁(平成13年10月10日)〔扇千景国土交通大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。