国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
平成13年法律第125号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院安全保障委員会
- H13.11.6趣旨説明・質疑・討論・採決安全保障委員会 2363
- H13.11.8委員長報告・採決本会議 1424
提案理由
中谷元 防衛庁長官 平成13年11月6日ただいま議題となりました国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
防衛庁といたしましては、国際社会の平和と安定のためには、国際連合の平和維持活動への取り組みに対してより一層積極的に貢献していくことが重要と考えております。
そのためには、近い将来予定されている国際連合事務局における平和維持活動に対する体制強化等にかんがみて、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の規定に基づき防衛庁職員を派遣して従事させることができる業務として、国際連合事務局の内部部局であって政令で定めるものにおいて行う業務を追加する必要があります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
この法律案は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律を改正し、我が国が加盟している国際機関等に防衛庁職員を派遣して従事させることができる業務として、国際連合事務局の内部部局であって政令で定めるものにおいて行う、国際連合の平和維持活動の方針の策定または当該活動の基準の設定もしくは計画の作成、人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定もしくは計画の作成または当該活動に対する資金の供与等の業務を追加することを内容とするものであります。
以上が、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げる次第でございます。
続きまして、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。
すなわち、当分の間、各年度の三月一日に在職する指定職職員等以外の職員に対し、一般職の国家公務員の例により、原則として三千七百五十六円の特例一時金を支給することといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日その他この法律の施行に関し必要な措置を規定することとしております。
なお、防衛庁職員の十二月期における期末手当及び期末特別手当の支給割合につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様に、それぞれ〇・〇五月分引き下げられることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第153回国会衆議院安全保障委員会議録第2号1頁(平成13年11月6日)〔中谷元防衛庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115301010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。