出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
平成13年法律第136号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H13.10.30趣旨説明法務委員会 35
- H13.11.1質疑・採決・附帯決議法務委員会 4136
- H13.11.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 837
衆議院法務委員会
- H13.11.16趣旨説明法務委員会 1182
- H13.11.21質疑・採決・附帯決議法務委員会 12292
- H13.11.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 1847
提案理由
森山眞弓 法務大臣 平成13年10月30日出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成十四年五月開催のワールドカップサッカー日韓共催大会を控えてのいわゆるフーリガン対策、緊急の課題となっている外国人犯罪対策及び偽造旅券等の偽変造文書による外国人の不法入国・不法滞在対策を効果的に推進することが求められております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、所要の法的整備を図るとともに、入国審査官による事実の調査に関する規定を整備し、あわせて事務処理の合理化を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、いわゆるフーリガン等への対策としての上陸拒否事由及び退去強制事由の整備であります。
我が国で開催される国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者の上陸を拒否し、さらに国内においてこのような行為を行った者を迅速に国外に退去させるため、上陸拒否事由及び退去強制事由を整備することとするものであります。
第二は、外国人犯罪対策としての上陸拒否事由及び退去強制事由の整備であります。
現行の出入国管理及び難民認定法においては、我が国に在留する外国人が刑法等の刑罰法令に定める罪を犯し有罪判決が確定した場合であっても、薬物事犯等を除き、無期または一年を超える懲役もしくは禁錮の実刑判決を受けた場合でなければ退去強制事由に該当しないこととされています。そこで、外国人犯罪に対してより厳正に対処するため、刑法等に定める一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者が退去強制の対象となる範囲を拡大し、あわせて上陸拒否事由を整備することとするものであります。
第三は、偽変造文書対策としての退去強制事由の整備であります。
深刻化している不法入国・不法滞在者対策の一環として、他の外国人を不正に上陸または在留させるため偽変造文書を作成等した者に係る退去強制事由を整備することとするものであります。
第四は、入国審査官による事実の調査に関する規定の整備であります。
外国人の上陸または在留に係る審査においては、提出資料のみでは的確な判断が困難な場合があることから、必要に応じ法務大臣が入国審査官に事実の調査を行わせることができる旨の規定等を整備することとするものであります。
第五は、法務大臣の権限の委任に関する規定の新設であります。
近年の入国管理局における業務量の増加にかんがみ、事務処理の合理化を図るため、法務大臣の権限を地方入国管理局長に委任することができる旨の規定を新設することとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第153回国会参議院法務委員会会議録第3号1頁(平成13年10月30日)〔森山眞弓法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一ワールドカップサッカー日韓共催大会の開催に当たっては、過去の開催国を始め諸外国との十分な情報交換に努め、あらゆる事態を想定しつつ、警察など関係機関の連携を密にして警備に万全を期すること。
二来日・在留外国人の増加にかんがみ、出入国管理体制を格段に充実させ、その適正な運用に努めるとともに、外国人犯罪対策に万全を期すること。
三フーリガン等対策に当たっては、NGO(非政府組織)等が行う活動への過度の制約とならないよう、その運用に十分配慮すること。
四外国人の上陸又は在留に係る審査のための事実の調査に当たっては、調査対象者のプライバシーの保護等人権にも十分配慮すること。
五難民支援が喫緊の課題となっている現状にかんがみ、国内における難民認定申請に際し、その手続がより一層迅速かつ適切に行われるよう、その体制整備等に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一ワールドカップサッカー日韓共催大会に当たっては、諸外国との十分な情報交換に努め、関係機関との連携を密にして、警備体制に万全を期すること。
二来日・在留外国人の増加にかんがみ、出入国管理体制を格段に充実させ、その適正な運用に努めること。
三フーリガン等対策に当たっては、非政府組織等が行う正規な活動への制約とならないよう、その運用に十分配慮すること。
四入国審査官による事実の調査に当たっては、人権擁護の観点に十分配慮し、慎重な審査に努めること。
五難民支援の現状にかんがみ、難民認定申請に際し、手続が一層迅速かつ適切に行われるよう、体制整備の充実に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115301014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。