文化芸術振興基本法案
参議院 文教科学委員会
平成13年法律第148号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H13.11.21趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 4101
- H13.11.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 1847
参議院文教科学委員会
- H13.11.27趣旨説明文教科学委員会 471
- H13.11.29質疑・附帯決議・採決文教科学委員会 530
- H13.11.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1543
提案理由
斉藤斗志二 議員(発議者) 平成13年11月21日ただいま議題となりました文化芸術振興基本法案につきまして、私が提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであります。
また、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、自己認識の基点となるものでございます。
このような文化芸術の役割が今後においても変わることはないと確信いたしておりますが、現状では、文化芸術に関する基盤の整備や環境の形成は十分な状態にあるとは言えません。二十一世紀を迎えた今、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術を創造することが緊急の課題となっています。
このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠であります。
このため、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、本法案を提出した次第であります。
次に、本法案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、この法律の目的は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動を行う者の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することとしております。
第二に、文化芸術の振興に当たっての基本理念として、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性の尊重、国民の文化芸術の鑑賞・参加・創造のための環境の整備、我が国や世界の文化芸術の発展、多様な文化芸術の保護及び発展、各地域の特色ある文化芸術の発展、文化芸術に係る国際的な交流・貢献の推進、国民の意見の反映の八項目について定めています。
第三に、国及び地方公共団体の責務として、基本理念にのっとり、国は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有することを定めています。
第四に、政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針を定めることとしております。
第五に、国の文化芸術の振興に関する基本的施策として、文化芸術の各分野の振興、地域における文化芸術の振興、国際交流等の推進、芸術家等の養成及び確保、国語についての理解、著作権等の保護及び利用、国民の鑑賞等の機会の充実、劇場・美術館等の充実、民間の支援活動の活性化、政策形成への民意の反映などについて規定いたしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上が、本法案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第153回国会衆議院文部科学委員会議録第4号2頁(平成13年11月21日)〔斉藤斗志二議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、必要な財政上の措置等を適切に講ずること。
二本法は文化芸術のすべての分野を対象とするものであり、例示されている分野のみならず、例示されていない分野についても、本法の対象となるものである。文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、その取扱いに差異を設けることがないようにすること。
三我が国において継承されてきた武道、相撲などにおける伝統的な様式表現を伴う身体文化についても、本法の対象となることにかんがみ、適切に施策を講ずること。
四文化芸術の振興に関する施策の実施に当たっては、文化芸術活動を行う者等広く国民の意見を適切に反映させるよう努めること。
五文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにすること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、必要な財政上の措置等を適切に講ずること。
二本法は文化芸術のすべての分野を対象とするものであり、例示されている分野のみならず、例示されていない分野についても、本法の対象となるものである。文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、その取扱いに差異を設けることがないようにすること。
三文化芸術の振興に関する施策の実施に当たっては、文化芸術活動を行う者等広く国民の意見を適切に反映させるよう努めること。
四文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにすること。
五我が国において継承されてきた武道、相撲などにおける伝統的な様式表現を伴う身体文化についても、本法の対象となることにかんがみ、適切に施策を講ずること。
六我が国独自の音楽である古典邦楽が、来年度から学校教育に取り入れられることにかんがみ、古典邦楽教育の充実について配慮すること。
七小中学校における芸術に関する教科の授業時数が削減されている事態にかんがみ、児童期の芸術教育の充実について配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115302012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。