子どもの読書活動の推進に関する法律案
参議院 文教科学委員会
平成13年法律第154号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H13.11.28趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 586
- H13.11.29採決・委員長報告・附帯決議本会議 2017
参議院文教科学委員会
- H13.12.4趣旨説明・質疑・採決文教科学委員会 640
- H13.12.5委員長報告・採決本会議 1724
提案理由
河村建夫 議員(発議者) 平成13年11月28日ただいま議題となりました子どもの読書活動の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
子供の読書活動は、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであります。
本法律案は、子供の読書活動の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子供の読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子供の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、おおむね十八歳以下のすべての子供があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備がなされなければならないものとすること。
第二に、国は、基本理念にのっとり、子供の読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子供の読書活動の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有すること。
第三に、事業者は、基本理念にのっとり、子供の健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとすること。
第四に、父母その他の保護者は、子供の読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとすること。
第五に、国及び地方公共団体は、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとすること。
第六に、政府は、子供の読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子供の読書活動の推進に関する基本的な計画を策定し、計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。また、地方公共団体は、当該地方公共団体における子供の読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならないものとし、計画を策定したときは、これを公表しなければならないものとすること。
第七に、四月二十三日を子ども読書の日とすること。
第八に、国及び地方公共団体は、子供の読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること等であります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。
第153回国会衆議院文部科学委員会議録第5号2頁(平成13年11月28日)〔河村建夫議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。
二民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。
三子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。
四学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。
五子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。
六国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115302018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。