教育公務員特例法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成14年法律第63号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H14.5.17趣旨説明文部科学委員会 104
- H14.5.22質疑・討論・採決文部科学委員会 11174
- H14.5.28採決・委員長報告・附帯決議本会議 3728
参議院文教科学委員会
- H14.5.30趣旨説明文教科学委員会 115
- H14.6.4質疑・採決・討論・附帯決議文教科学委員会 12153
- H14.6.5委員長報告・採決・附帯決議本会議 3131
提案理由
遠山敦子 文部科学大臣 平成14年5月17日このたび、政府から提出いたしました教育公務員特例法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
学校教育の成否は、その直接の担い手である教員の資質能力に負うところが大きく、教育改革を推進するに当たり、その向上は極めて重要な課題の一つであります。
特に、新学習指導要領のもと、基礎、基本を確実に身につけさせ、みずから学び考える力などを育成し、確かな学力の向上を図るとともに、心の教育の充実を図るためには、実際に指導に当たる教諭等にこれまで以上の指導力が必要とされております。
この法律案は、このような観点から、教諭等としての在職期間が十年に達した者に対する個々の能力、適性等に応じた研修を制度化するものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、国公立の小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて必要な事項に関する研修を実施しなければならないこととすることであります。
第二に、任命権者は、この研修を実施するに当たり、研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、個々の教諭等ごとに研修に関する計画書を作成しなければならないこととすることであります。
最後に、この法律は、平成十五年四月一日から施行することとするものであります。
このほか、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第154回国会衆議院文部科学委員会議録第10号1頁(平成14年5月17日)〔遠山敦子文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について配慮をすべきである。
一十年経験者研修の実施に当たっては、教員一人一人の専門性の向上や得意分野を伸ばすなど、真にニーズに応じたものとなるよう、実施に当たる任命権者等においては、実施期間、場、実施方法等に関し様々な創意をこらすこと。
二任命権者等においては、十年経験者研修がその効果をあげ得るよう、研修企画の策定や研修内容の評価に当たっては、関係者等と連携し、教員のニーズや現場の意見の反映などに努めること。
三十年経験者研修においては、事前の自己評価を行うことなどによって、教員の自主的・主体的な研修意欲が喚起されるよう促すこと。
四十年経験者研修は、各教員の能力・適性等に応じた研修を行うことにより教員の資質能力の向上を図ることを目的とするものであることにかんがみ、研修終了時の教員に対する評価結果が直ちに勤務評定につながるものではないことに十分留意すること。
五国や任命権者等においては、研修の実施に伴って教育現場に支障を来さぬような態勢の整備及び財政措置等の条件整備に努めること。
六これからの学校教育においては、様々な得意分野や専門分野を持った教職員が協働して教育効果等を高める必要があることから、教員だけではなく、様々な職種の専門性向上のための施策の検討や、研修機会の充実を促進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。