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国会審議›第154回国会›閣法第82号
閣法第154回国会 第82号成立

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案

平成14年法律第39号 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
提出平成14年3月26日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成14年法律第39号
審議会議 7回・発言 618(政府答弁等 260)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H14.4.10趣旨説明厚生労働委員会 7194
  2. H14.4.12質疑厚生労働委員会 8164
  3. H14.4.17討論・附帯決議・採決厚生労働委員会 9261
  4. H14.4.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 2539

参議院厚生労働委員会

  1. H14.4.23趣旨説明厚生労働委員会 8156
  2. H14.4.25質疑・採決・討論・附帯決議厚生労働委員会 9159
  3. H14.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 2149

提案理由

坂口力 厚生労働大臣 平成14年4月10日

ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 金利等が低い水準で推移する中で、中小企業退職金共済制度の財政状況は厳しいものとなっており、今後とも、独力では退職金制度を確立することが困難な中小企業者が本制度を活用できるよう、その長期的な安定を図ることが必要となっております。

 政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。

 第一に、基本退職金の額について、経済及び金融の情勢に的確に対応することができるよう、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとしております。

 第二に、特定業種退職金共済制度における掛金日額の上限及び下限を引き上げることとしております。

 第三に、勤労者退職金共済機構の業務のうち、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸し付けの業務等について、その実績を踏まえ、廃止することとしております。

 第四に、勤労者退職金共済機構における余裕金の運用について、責任の明確化、運用管理体制の整備等を図ることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。ありがとうございました。

第154回国会衆議院厚生労働委員会議録第7号31頁(平成14年4月10日)〔坂口力厚生労働大臣発言・発言番号192〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生労働委員会平成14年4月17日

政府は、退職金制度が高齢社会において労働者の老後の生活保障としての機能を持つものとして今後一層重要な役割を果たすことに十分留意しつつ、本法の施行に当たり、次の事項について適切な処置を講ずるべきである。

一勤労者退職金共済機構の役員について、資産運用等制度運営に係る責任を明確化するとともに、加入者が制度の運営状況を的確に把握できるよう、機構における情報公開を更に進めるとともに、外部評価システムの導入など機構の事業運営の一層の透明化に努めること。また、機構は、基本ポートフォリオの作成に当たって外部の専門家の意見を聞くなど、資産運用管理体制の充実強化を図ること。

二退職金水準を向上させるよう、加入企業に対して掛金の引上げに努めることを求めるとともに、運用状況が良好に推移した場合には、総合的に判断の上、予定運用利回りの引上げを検討すること。

三地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、増大するパートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。また、特定業種退職金共済制度において、引き続き共済手帳の交付及び共済証紙の貼付の履行確保に努めること。

四適格退職年金制度の廃止が予定されていることに鑑み、中小企業退職金共済制度への移行について遺漏なきようにすること。

参議院 厚生労働委員会平成14年4月25日

政府は、退職金制度が高齢社会において中小企業で働く労働者の老後の生活保障として今後ますます重要な役割を果たすことにかんがみ、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一退職金水準の向上のため、中小企業の経営環境の改善に向けて取り組むとともに、加入企業に対して掛金の引上げに努めることを求め、運用状況が良好に推移した場合には、総合的に判断の上、予定運用利回りの引上げを検討すること。

二勤労者退職金共済機構について、加入企業及び被共済者が制度の運営並びに運用利回りの状況を的確に把握できるよう、情報公開を更に進めるとともに、外部評価システムの導入など事業運営の一層の透明化に努めること。

三勤労者退職金共済機構の役員について、資産運用等制度運営に係る責任を明確化するとともに、基本ポートフォリオの作成に当たって外部の専門家の意見を聞くなど、資産運用管理体制の充実強化を図ること。

四地方公共団体や関係諸団体の協力を得つつ、本制度の普及促進を図るとともに、パートタイム労働者等に対しても加入促進策を積極的に進めること。また、特定業種退職金共済制度において、共済手帳の交付及び共済証紙の貼付が確実に行われるよう指導、監督を徹底すること。

五適格退職年金制度の廃止が予定されていることにかんがみ、中小企業退職金共済制度への円滑な移行について遺漏なきようにすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。