公職選挙法の一部を改正する法律案
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
平成14年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
- H14.6.28趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 84
- H14.7.5質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 9108
- H14.7.12質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 10101
- H14.7.17討論・附帯決議・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 1117
- H14.7.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 4825
提案理由
片山虎之助 総務大臣 平成14年6月28日ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を改定する等の措置を講じようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。
平成十二年国勢調査の結果に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受け、当該勧告どおり、二十都道府県において六十八選挙区の改定を行うことといたしております。
なお、改正後の選挙区の区域は、平成十三年十二月十九日、すなわち勧告が行われた日現在の行政区画その他の区域によるものとしております。
第二に、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数に関する事項であります。
平成十二年国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の南関東選挙区において選挙すべき議員の数を一人増員して二十二人とし、近畿選挙区において選挙すべき議員の数を一人減員して二十九人とすることといたしております。
第三に、施行日等に関する事項であります。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することといたしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第154回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第8号2頁(平成14年6月28日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
市町村合併の進展などにより小選挙区の区域が地域の実情にそぐわないような状況になるなど衆議院議員選挙区画定審議会設置法第四条第二項に定める「各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情」が生じたときには、審議会は、十年ごとに行われる国勢調査の結果を待つことなく、小選挙区の改定の勧告を行うよう考慮すること。また、審議会が小選挙区の区割りの改定方針及び改定案の調査審議を行うに当たっては、都道府県知事や市町村長から意見を聴くことなどにより、地域の実情を反映した勧告となるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115401101)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。