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衆法第154回国会 第30号成立

入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案

平成14年法律第101号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
提出平成14年6月11日 山中貞則、外8名
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立平成14年7月24日
平成14年法律第101号
審議会議 4回・発言 327(政府答弁等 130)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H14.7.17趣旨説明・附帯決議・採決・質疑経済産業委員会 28163
  2. H14.7.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 4825

参議院経済産業委員会

  1. H14.7.23趣旨説明・質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 26149
  2. H14.7.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 4125

提案理由

林義郎 議員(発議者) 平成14年7月17日

ただいま議題となりました自由民主党、公明党及び保守党の三党共同提案の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 本法律案が検討されるきっかけとなりましたのは、平成十二年五月に公正取引委員会が排除勧告を行った北海道上川支庁発注の農業土木工事談合事件において、発注者側が受注者に関する意向を示していた等の事実が認められ、公正取引委員会が北海道庁に対して改善要請を行った事件であります。この事件を初め、昨今も発注者側が受注者側と結託して談合を行うことが見られるようになり、国、地方公共団体等の職員が受注者である民間事業者側の入札談合に関与する、いわゆる官製談合に対する社会的批判が高まったところであります。

 このため、昨年三月より与党三党においてプロジェクトチームを設置し、官製談合を防止するための施策について検討を進めてまいったところであります。その検討過程において示されたさまざまな意見を踏まえ、また、検討中に明るみに出て社会的批判を浴びた、国会議員秘書のいわゆる口ききなど昨今の公共工事をめぐるさまざまな事件において、例えば予定価格の漏えいなど、発注機関側に談合への関与について疑惑があることも踏まえれば、発注者も襟を正す意味で立法化が必要であるとの結論に達し、与党三党において議員立法として本法律案をまとめ、提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、本法律案が対象としている発注機関は、国、地方公共団体及びこれらが二分の一以上出資している法人であります。

 第二に、本法律案が対象としている入札談合等関与行為は、第二条第五項第一号から第三号までに規定しておりますが、談合の明示的な指示、受注者に関する意向の表明、発注に係る秘密情報の漏えいの三類型を定めております。

 第三に、発注機関が講じる改善措置について申し上げます。

 公正取引委員会は、通常の業務として、受注者である民間事業者側の入札談合の調査を行っておりますが、その結果、入札談合等関与行為があると認めるときは、発注機関に対し、その排除のために必要な改善措置を要求することができることとし、当該要求を受けた発注機関は、みずから事実関係を調査し、必要と認める改善措置を講じなければならないこととしております。

 第四に、発注機関は、入札談合等関与行為を行った職員に対して、賠償責任の有無等を調査の上、故意、重過失がある場合には、速やかに損害の賠償を求めなければならないこととしております。

 第五に、発注機関は、当該職員の行為が懲戒事由に該当するかどうか調査しなければならないこととしております。

 第六に、発注機関がこれらの調査を行うに当たり、その適正を確保するため、調査を実施する職員を指定することを義務づけております。また、地方分権の精神や団体自治の尊重等の観点から、第八条において本法運用上の地方公共団体等の自主的な努力への配慮について規定しているところであります。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第154回国会衆議院経済産業委員会議録第28号1頁(平成14年7月17日)〔林義郎議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成14年7月23日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一排除及び防止すべき入札談合等関与行為については、本法の運用状況を十分に注視しつつ、本法第二条第五項に規定されている三行為類型以外にも、入札談合等に対する職員の対応について、その在り方も含め、引き続き必要な検討を行うこと。

二公正取引委員会は、入札談合等関与行為があると認めるときは、必要に応じてその旨を会計検査院に通知するなど、相互に十分な連携協力を図り、入札談合等関与行為の抜本的な排除及び防止に万全を期すこと。

三公共事業等の発注事務等に携わる国及び地方公共団体等の職員に対する損害賠償請求については、国民の税金を運用・執行するという職責の重大性等を踏まえ、その在り方について必要な検討を行うこと。

四地方公共団体等における適正な入札及び契約事務の遂行に支障が生じないよう、本法制定の趣旨及び措置の内容について周知徹底を図ること。また、地方公共団体等の入札談合等関与行為の排除及び防止並びに予算の適正かつ効率的な執行に向けて、外部監査の積極的な活用等、自主的な取組の促進が図られるよう適切に対応すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115402030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。