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国会審議›第155回国会›閣法第3号
閣法第155回国会 第3号成立

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案

平成14年法律第138号 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律
提出平成14年10月18日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成14年法律第138号
審議会議 14回・発言 1,494(政府答弁等 592)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会・法務委員会文部科学委員会連合審査会

  1. H14.10.29趣旨説明・質疑本会議 414
  2. H14.11.1質疑法務委員会 3310
  3. H14.11.5質疑法務委員会 4221
  4. H14.11.6質疑法務委員会文部科学委員会連合審査会 1129
  5. H14.11.8参考人招致・質疑法務委員会 5153
  6. H14.11.12質疑・採決・附帯決議法務委員会 6103
  7. H14.11.12採決・委員長報告本会議 944

参議院法務委員会・法務委員会、文教科学委員会連合審査会

  1. H14.11.13趣旨説明・質疑本会議 531
  2. H14.11.19趣旨説明法務委員会 7161
  3. H14.11.21質疑法務委員会、文教科学委員会連合審査会 1108
  4. H14.11.21質疑法務委員会 8152
  5. H14.11.26参考人招致・質疑法務委員会 966
  6. H14.11.28質疑・採決・討論・附帯決議法務委員会 10207
  7. H14.11.29採決・委員長報告本会議 1036

提案理由

森山眞弓 法務大臣 平成14年10月29日

 次に、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国においては、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる多数のすぐれた法曹が求められています。この法律案は、このような状況にかんがみ、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図るため、司法試験について、法科大学院の課程を修了した者等にその受験資格を認めることとし、試験の方法、試験科目等を改めるほか、試験の実施等を所掌する機関として法曹及び学識経験者により構成される司法試験委員会を設置する等の措置を講ずるとともに、司法修習生の修習について、その期間を少なくとも一年とすることを目的とするものであります。

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、司法試験は、法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携のもとに、短答式及び論文式による筆記試験により行うものとし、試験科目等について所要の規定を置いております。

 第二に、司法試験の受験資格について、法科大学院課程を修了した者及び司法試験予備試験合格者が司法試験を受けることができるものとした上で、受験期間、受験回数等について所要の規定を置いております。

 第三に、司法試験予備試験について、法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的として行うものとし、試験科目等について所要の規定を置いております。

 第四に、法務省に、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される司法試験委員会を置き、司法試験及び司法試験予備試験を実施するほか、法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の調査審議などを行うものとするとともに、司法試験委員会に、司法試験及び司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員を置くものとし、所掌事務等について所要の規定を置いております。

 第五に、司法修習生の修習期間を少なくとも一年に短縮するものとしております。

 以上が、この両法律案の趣旨でございます。(拍手)

    —————————————

第155回国会衆議院会議録第4号1頁(平成14年10月29日)〔森山眞弓法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会平成14年11月12日

政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の構築及びその運用に当たっては、司法制度改革の理念及び司法制度改革審議会の意見を踏まえつつ、国際的にも通用し得る専門的な能力及び優れた多様な資質を有する多数の法曹の養成に努めること。

二法科大学院の設置基準の策定及び評価制度の運用に当たっては、各大学の創意工夫を引き出し、多様な人材を幅広く受け入れ、自由かつ柔軟で特色ある充実した教育が行われるようなものとするとともに、制度の定着状況に応じて柔軟に見直していくこと。設置認可についても、柔軟な運用に努め、硬直的なものとならないようにすること。

三関係者の創意工夫に基づく切磋琢磨によって、法科大学院における教育水準の維持向上が図られるようにするため、法科大学院相互間及び認証評価機関相互間において、対等な条件の下で公正な競争が確保されるよう努めること。

四新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院を中核とする法曹養成制度の理念を損ねることのないよう、司法試験予備試験の運用に努めるとともに、法科大学院における幅広く多様な教育との有機的な連携の確保に配慮すること。

五法科大学院の学生に対し、新たな公的財政支援を含め奨学金制度の拡充等に努め、資力の乏しい者にも就学の機会を確保すること。法科大学院に対する財政支援については、法科大学院の間における適切な競争関係の維持などの観点に配意しつつその具体的あり方につき検討すること。

六現職の裁判官及び検察官を含む法曹が法科大学院の教員として安定的かつ継続的に参画することを可能にするため、法制面での措置を含めた所要の措置を講ずるよう努めること。併せて、教員の能力開発及びその養成について十分に配慮すること。

七専門職大学院制度の導入に伴い、法学部教育のあり方を含め、高等教育全般のあり方について適切な見直しを行うこと。

参議院 法務委員会平成14年11月28日

政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の努力をすべきである。

一法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の構築及びその運用に当たっては、プロセスを重視した司法制度改革審議会の意見を踏まえ、充実した教育を確保し、国際的にも通用し得る専門的な能力及び優れた多様な資質を有する多数の法曹の養成に努めること。

二法科大学院の設置基準の策定、設置認可及び評価制度の運用に当たっては、各大学の創意工夫を尊重し、多様な人材を幅広く受け入れ、自由かつ柔軟で特色ある教育が行われるよう配慮するとともに、実質的に対等な条件の下で認証評価機関相互の公正な競争が確保されるよう民間の認証評価機関についての財政支援等に努めること。

三新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院における幅広く多様な教育が適正に評価されるものとなるよう努めるとともに、司法試験予備試験の運用については、予備試験が経済的事情等の理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得の道を確保しようとするものであり、法科大学院が法曹養成制度の中核であるとの理念を損ねることのないよう十分配慮すること。

四資力の乏しい者にも公平に就学の機会を確保するとともに、法科大学院在学中充実した教育が受けられるよう、法科大学院の学生に対し、既存の奨学金制度等の拡充や民間資金を活用する等新たな公的財政支援策の創設にも努めること。

五法曹実務家が法科大学院の教員として安定的かつ継続的に参画することを可能にするため、所要の措置を講ずるよう努めること。併せて、教員の能力開発及びその養成について十分配慮すること。

六法科大学院の設置については、地方における就学の機会を確保するとともに、弁護士の地域的偏在を解消し国民の司法へのアクセスを容易にするとの観点から、関係者の自発的創意を基本としつつ、全国的に適正配置となるよう財政措置を含め配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。