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国会審議›第155回国会›閣法第4号
閣法第155回国会 第4号成立

学校教育法の一部を改正する法律案

平成14年法律第118号 学校教育法の一部を改正する法律
提出平成14年10月18日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成14年法律第118号
審議会議 12回・発言 845(政府答弁等 324)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会・法務委員会文部科学委員会連合審査会

  1. H14.10.29趣旨説明・質疑本会議 414
  2. H14.10.30趣旨説明文部科学委員会 120
  3. H14.11.1質疑文部科学委員会 2121
  4. H14.11.6質疑法務委員会文部科学委員会連合審査会 1129
  5. H14.11.8質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 3135
  6. H14.11.12採決・委員長報告本会議 944

参議院文教科学委員会・法務委員会、文教科学委員会連合審査会

  1. H14.11.13趣旨説明・質疑本会議 531
  2. H14.11.14趣旨説明文教科学委員会 34
  3. H14.11.19質疑文教科学委員会 4181
  4. H14.11.21質疑法務委員会、文教科学委員会連合審査会 1108
  5. H14.11.21参考人招致・質疑・討論・附帯決議・採決文教科学委員会 5124
  6. H14.11.22採決・委員長報告本会議 865

提案理由

遠山敦子 文部科学大臣 平成14年10月29日

学校教育法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 大学の特性を尊重するとともに、規制改革の流れを踏まえ、各大学の教育研究水準の向上とそのための主体的な取り組みの促進を図るため、大学の設置認可制度を弾力化し、あわせて、第三者評価制度の導入及び違法状態の大学に対する是正措置の整備を行う必要があります。

 また、大学院において、社会的、国際的に活躍できる高度専門職業人の養成を促進するため、法科大学院などの専門職大学院制度を整備する必要があります。

 この法律案は、このような観点から、第一に、文部科学大臣の認可が必要とされている大学の学部の設置等について、大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないなどの場合には認可を要せず、届け出で足りることとするものであります。

 第二に、各大学が、その教育研究水準の向上を図るため、教育研究等の状況について定期的に評価機関による評価を受けることとし、あわせて、これらの評価を行う評価機関に対する文部科学大臣の認証等に関する規定を整備するものであります。

 第三に、違法状態の大学に対する文部科学大臣の措置として、改善勧告等の段階的な是正措置を整備するものであります。

 第四に、大学院の目的として、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを明らかにするとともに、大学院のうち、これを目的とするものを専門職大学院とし、その修了者には新たな学位を授与することとするものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案(内閣提出)、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第155回国会衆議院会議録第4号2頁(平成14年10月29日)〔遠山敦子文部科学大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成14年11月8日

政府及び関係者は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一今後、大学の教育研究の質的向上については、大学関係者の自主的・自律的な取組みが一層求められることにかんがみ、大学関係者に対し、本法の趣旨・制度の内容等について十分周知し、その理解と自主的な努力を促していくこと。また、大学・大学院の教育研究機能の改善・充実に一層努めること。

二大学の法令違反状態が生じないよう努めるとともに、大学における違法状態の是正措置を講じるに当たっては、その基準を明確にし、公正性、妥当性及び透明性の確保に努めること。

三第三者評価の実施に当たっては、大学の個性・理念を損なうことのないよう、公正、妥当かつ透明性のある評価を確保するとともに、すべての大学が適正に評価を受けることができるよう、認証評価機関の整備充実に配慮すること。また、評価が与える社会的影響を認識しつつ、評価の在り方についても必要に応じ見直しを行うこと。

四専門職大学院については、社会の変化に対応して求められる多様な分野における高度で専門的な知識と能力を有する人材が育成されるよう十分配慮すること。その設置・運営に当たっては、大学の自主性・自律性が確保されるよう努めること。また、多くの者がその機会を得られるよう、奨学金等の支援制度の充実に努めること。

参議院 文教科学委員会平成14年11月21日

政府及び関係者は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一今後、大学の教育研究の質的向上については、大学関係者の自主的・自律的な取組が一層求められることにかんがみ、大学関係者に対し、本法の趣旨・制度の内容等について十分周知し、その理解と自主的な努力を促していくこと。また、大学・大学院の教育研究機能の改善・充実に一層努めること。

二大学の法令違反状態が生じないよう努めるとともに、大学における違法状態の是正措置を講じるに当たっては、その基準を明確にし、公正性、妥当性及び透明性の確保に努めること。

三認証評価制度の導入に当たっては、大学の個性・理念を損なうことのないよう、公正、妥当かつ透明性のある評価を確保するとともに、すべての大学が適正に評価を受けることができるよう、認証評価機関の整備充実に配慮すること。また、評価機関を認証する際の基準を明確にし、多様な評価基準・評価手法を持つ複数の評価機関が活動できるよう努めるとともに、評価が与える社会的影響を認識しつつ、評価の在り方についても必要に応じ見直しを行うこと。

四認証評価結果の公表等大学に係る情報公開については、大学に求められる公共性にかんがみ、これに積極的に取り組むこと。

五専門職大学院については、社会の変化に対応して求められる多様な分野における高度で専門的な知識と能力を有する人材が育成されるよう十分配慮すること。その設置・運営に当たっては、必要な財政的支援や大学の自主性・自律性が確保されるよう努めること。また、多くの者がその機会を得られるよう、奨学金等の支援制度の充実に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。