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国会審議›第155回国会›閣法第9号
閣法第155回国会 第9号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

平成14年法律第114号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成14年10月18日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成14年法律第114号
審議会議 5回・発言 339(政府答弁等 120)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H14.11.13質疑・採決・討論法務委員会 7156
  2. H14.11.14採決・委員長報告本会議 1035

参議院法務委員会

  1. H14.11.14趣旨説明法務委員会 67
  2. H14.11.19質疑・討論・採決法務委員会 7161
  3. H14.11.20委員長報告・採決本会議 756

提案理由

森山眞弓 法務大臣 平成14年11月14日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。

 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は次のとおりであります。

 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員についてその俸給を減額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、これらの報酬又は俸給を減額することといたしております。

 第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の減額に準じて、いずれもこれを減額することといたしております。

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、その日から施行することといたしております。

 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。

第155回国会参議院法務委員会会議録第6号1頁(平成14年11月14日)〔森山眞弓法務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。