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国会審議›第155回国会›閣法第59号
閣法第155回国会 第59号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成14年法律第149号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成14年10月23日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
平成14年法律第149号
審議会議 5回・発言 297(政府答弁等 114)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H14.11.13趣旨説明・質疑・採決・討論政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 2121
  2. H14.11.14採決・委員長報告本会議 1035

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H14.11.22趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 25
  2. H14.12.4質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 3154
  3. H14.12.6採決・委員長報告本会議 1237

提案理由

片山虎之助 総務大臣 平成14年11月13日

 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターについて、他の選挙と同様の規制を行うとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する三カ月の住所要件について、廃置分合により消滅した市町村に住所を有した期間を通算することといたしております。

 第二に、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙について、当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等を記載された者が候補者となったときには、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとし、この法律による改正後の公職選挙法の規定に基づく政治活動用ポスターの規制については、施行日以後その期日を告示される選挙について適用することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

第155回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第2号1頁(平成14年11月13日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。