中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案
参議院 経済産業委員会
平成14年法律第110号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済産業委員会
- H14.11.1趣旨説明経済産業委員会 2113
- H14.11.6質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 3229
- H14.11.7委員長報告・採決本会議 736
参議院経済産業委員会
- H14.11.12趣旨説明経済産業委員会 44
- H14.11.14質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 5231
- H14.11.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 639
提案理由
平沼赳夫 経済産業大臣 平成14年11月1日続いて、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国経済は、引き続き厳しい状況となっておりますが、その潜在的な力量は依然として高いものがあります。その潜在力を生かし、経済活性化と雇用拡大を実現するため、やる気と能力ある中小企業等の育成、発展を進めることが必要であります。このため、創業、新事業など新たな事業活動に挑戦する中小企業等を積極的に支援することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、中小企業等協同組合法の一部改正であります。創業に活用されている企業組合について、組合員資格を個人に加えて企業や中小企業等投資事業有限責任組合の参加を可能とするとともに、従事比率及び組合員比率を緩和する等の措置を講ずることとしております。
第二に、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正であります。中小企業等の資金調達の円滑化を図るため、中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を従来の株式会社に対するもののみから有限会社や企業組合に拡大するとともに、その投資事業の範囲を従来の株式投資のみから中小企業が営む事業から収益の分配を受けるための投資に拡大する等の措置を講ずることとしております。
第三に、新事業創出促進法の一部改正であります。新たに創業する者について、株式会社の場合は一千万円、有限会社の場合は三百万円という商法、有限会社法の最低資本金の制限を受けない会社の設立を認める等の措置を講ずることとしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようによろしくお願いを申し上げます。
第155回国会衆議院経済産業委員会議録第2号17頁(平成14年11月1日)〔平沼赳夫経済産業大臣発言・発言番号111〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、現下の中小企業者を取り巻く厳しい経済金融情勢及び年末の資金需要期の到来等を踏まえ、中小企業者の円滑な資金調達に支障が生じないよう万全を期するとともに、元気な中小企業等の育成・発展が経済活性化に不可欠であることにかんがみ、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本改正で講じられるいわゆるセーフティネット保証の拡充措置については、不良債権処理の加速化及び地域金融機関の再編・合理化が中小企業者に及ぼす影響の重大さにかんがみ、中小企業者の実情を踏まえ、積極的かつ柔軟な運用に努めること。
二整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者に対するセーフティネット保証及び事業再生保証の運用に当たっては、再生可能性のある中小企業者を少しでも多く再生させる観点から、整理回収機構の企業再生機能の強化を促すとともに、信用保証協会による保証の充実に努めること。また、広く制度の周知徹底に努め、民間金融機関による事業再生融資を呼び込めるよう、最大限努力すること。
三中小企業総合事業団の信用保険財政がますます悪化を深める状況は、中小企業者を支える信用補完制度の存立を危うくするものであり、将来に向けての保険の財政基盤の抜本的な強化策について、早急に対処すること。
四中小企業者の創業、新事業などの新たな事業活動への挑戦を支援するため、中小企業税制の見直し及び所要資金の確保を含めた総合的な支援策を講じるほか、意欲ある中小企業等の事業活動の機会が増加するよう、引き続き規制緩和の推進に取り組むこと。
五創業の受け皿としての企業組合の利用促進を図るため、企業組合の認知度向上に向けて制度の周知徹底に努めるとともに、起業に際しての負担軽減の観点から、各種申請手続の簡素化・迅速化等、今後とも環境整備に努めること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本改正で講じられるいわゆるセーフティネット保証の拡充措置については、不良債権処理の加速化及び地域金融機関の再編・合理化が中小企業者に及ぼす影響の重大性にかんがみ、中小企業者の実情を踏まえ、連鎖倒産を回避するため、積極的かつ柔軟な運用に努めること。また、金融機関等における債務者区分については、中小企業の実態に配慮し、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の適切な運用に努めること。
二整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者に対するセーフティネット保証及び事業再生保証の運用に当たっては、再生可能性のある中小企業者を少しでも多く再生させる観点から、中小企業者の特性を十分尊重した認定要領を策定し、整理回収機構の企業再生機能の強化を促すとともに、信用保証協会による保証の充実に努めること。また、広く制度の周知徹底に努め、民間金融機関による事業再生融資を呼び込めるよう、最大限努力すること。
三中小企業総合事業団の信用保険財政がますます悪化を深める状況は、中小企業者を支える信用補完制度の存立を危うくするものである。よって、将来に向けての同事業団の保険の財政基盤を強化するために諸対策を講ずること。
四中小企業者の創業、新事業などの新たな事業活動への挑戦を支援するため、中小企業税制の見直し、所要資金の確保及びベンチャー・キャピタリスト等民間専門家の質・量の強化を含めた総合的な支援策を講じるほか、意欲ある中小企業等の事業活動の機会が増加するよう、引き続き規制緩和の推進に取り組むこと。
五簡易な会社ともいうべき企業組合の創業促進を図るため、制度の周知徹底と企業組合の認知度向上に努めるとともに、起業に際しての負担軽減の観点から、ワンストップ・サービス化を進め、各種申請手続の簡素化・迅速化等に向けて今後とも環境整備に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。