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閣法第155回国会 第70号成立修正あり

電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案

平成14年法律第178号 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
提出平成14年11月5日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成14年法律第178号
審議会議 10回・発言 1,135(政府答弁等 422)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H14.11.12趣旨説明・質疑本会議 944
  2. H14.11.13趣旨説明経済産業委員会 6329
  3. H14.11.20質疑経済産業委員会 7202
  4. H14.11.22質疑経済産業委員会 8286
  5. H14.11.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案経済産業委員会 9291
  6. H14.11.28趣旨弁明・採決(修正)本会議 1419

参議院経済産業委員会

  1. H14.11.29趣旨説明・質疑本会議 1036
  2. H14.12.5趣旨説明・参考人招致経済産業委員会 1177
  3. H14.12.10質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 12220
  4. H14.12.11委員長報告・採決本会議 13116

提案理由

平沼赳夫 経済産業大臣 平成14年11月12日

電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び独立行政法人原子力安全基盤機構法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 このたびの原子力発電所での自主点検作業に係る不正な記載や、原子炉格納容器の定期検査における不正な操作は、これまでの原子力の安全確保に対する国民の信頼を大きく損なうものでありました。

 これらの法律案は、原子力の安全確保に万全を期し、国民の信頼を回復できるよう、関係の法律において所要の措置を講ずるものであるとともに、今般の公益法人改革に係る閣議決定を踏まえ、原子力安全規制を行う独立行政法人の設置のため、所要の規定の整備を行うものであります。

 次に、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、電気事業法の一部改正であります。この一部改正におきましては、事業者に対し、みずから検査を定期的に実施すること、設備の健全性についての評価を行うこと、これらの結果を記録し、保存すること及び定期自主検査の実施体制の審査を受けることを義務づけることとしております。また、保守点検を行った事業者に対し報告徴収または資料の提出を求め得ること、経済産業大臣が原子力安全委員会に対し規制の実施状況の報告を行うこと、罰則の強化を行うこと等の措置を講ずることとしております。

 第二に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正であります。この一部改正におきましては、原子力発電所以外の原子力施設についても、保守点検を行った事業者に対する報告徴収を求め得ること、罰則の強化を行うこと、主務大臣が原子力安全委員会に対し報告を行うこと等の措置を講ずることにより、電気事業法の一部改正と同等の内容を確保することとしております。

 続いて、独立行政法人原子力安全基盤機構法案の要旨を御説明申し上げます。

 独立行政法人原子力安全基盤機構は、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的としております。また、本機構は、原子力施設等に関する検査等を行うとともに、原子力施設等に関する安全性の解析及び評価等の業務を行うこととしております。

 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び独立行政法人原子力安全基盤機構法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第155回国会衆議院会議録第9号3頁(平成14年11月12日)〔平沼赳夫経済産業大臣発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成14年11月27日

政府は、今般の原子力発電所における事業者の自主点検作業記録に係る不正等の問題が、我が国の原子力安全規制行政の在り方や原子力事業に対する国民の信頼を大きく損ない、原子力施設立地地域の住民に不安をもたらす結果となったことを重く受け止め、再発防止と原子力に対する国民の信頼の回復を図るため、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一原子力発電所における事業者の自主点検作業記録に係る不正や国の定期検査において偽装が行われていたことを踏まえ、原子力事業者に対して原子炉の安全性について行っている調査の結果を速やかに報告させるとともに、総点検結果を厳正に審査し、結果を公表すること。

二今般の問題が、今後の我が国のエネルギーの安定供給及び京都議定書の目標達成に支障を及ぼさないよう、原子力エネルギーの位置付けを含め、エネルギー政策全般について検討を行うこと。また、自然エネルギーの開発・導入をさらに推進し、自然エネルギー利用の促進を図ること。

三当委員会における議論及び参考人の意見等を踏まえ、原子力安全規制の信頼性を回復するため、原子力安全・保安院がより独立した役割を果たすよう、その在り方について検討すること。さらに、原子力安全・保安院と原子力安全委員会とのダブルチェック体制の強化の方策についてさらに検討すること。

四事業者検査に係る審査結果に対する評定に当たっては、原子力事業者の事業者検査に係る社内体制や不正防止体制の確立状況について厳格に評定すること。

五原子力安全・保安院は、規制機関としての信頼性をより一層高めるため、検査官の人員の充実、技術評価能力の向上に努めること。

六維持基準の意義については、国民や原子力施設立地地域の住民の理解が得られるよう十分に説明を行うこと。また、維持基準の作成に当たっては、作成過程の客観性、透明性を図り、最新の技術的知見を反映した国際的規格が合理的、迅速に活用されるような措置を講ずること。

七事業者点検結果における故障、トラブルに関する報告の判断基準については、できるだけ明確・具体的に原子力事業者に示すこと。また、報告の対象とならない軽微なトラブルについても、原子力事業者において情報を公開し、国がそれをより大きなトラブル防止に活用するよう努めること。

八申告制度は、社会的な監視により国の原子力安全規制行政を補完する重要な制度であることにかんがみ、原子力事業者及び従業員に対し本制度の趣旨、申告手続について周知徹底を図ること。また、申告制度の運用については、原子力事業者のみならず、請負事業者及びその従業員からの申告についても、申告者のプライバシー保護を図り、円滑に情報提供が行われるように環境整備に努めること。

九原子力発電所の安全確保においては、原子力施設立地地域の住民や地方公共団体との信頼関係が重要であることにかんがみ、国及び原子力事業者は、国民、原子力施設立地地域の住民及び地方公共団体に対し積極的に情報を公開して説明責任を果たし、原子力安全確保に対する透明性を確保すること。

参議院 経済産業委員会平成14年12月10日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一原子力発電所における事業者の自主点検作業記録に係る不正や国の定期検査において偽装が行われていたことを踏まえ、原子力事業者に対して原子炉の安全性について行っている調査の結果を速やかに報告させるとともに、総点検結果を厳正に審査し、結果を公表すること。

二今般の問題が、今後の我が国のエネルギーの安定供給及び京都議定書の目標達成に支障を及ぼさないよう、原子力エネルギーの位置付けを含め、エネルギー政策全般について検討を行うこと。また、自然エネルギーの開発・導入をさらに推進し、自然エネルギー利用の促進を図ること。

三当委員会における議論及び参考人の意見等を踏まえ、原子力安全規制の信頼性を回復するため、原子力安全・保安院がより独立した役割を果たすよう、その在り方について検討すること。さらに、原子力安全・保安院と原子力安全委員会とのダブルチェック体制の強化の方策についてさらに検討すること。

四事業者検査に係る審査結果に対する評定に当たっては、原子力事業者の事業者検査に係る社内体制や不正防止体制の確立状況について厳格に評定すること。また、その評定は、科学的合理性に基づき、原子力事業者にインセンティブを与えるなど、原子力事業者の自助努力を引き出すような方式とすること。

五原子力安全・保安院は、規制機関としての信頼性をより一層高めるため、検査官の人員の充実、技術評価能力の向上に努めること。

六維持基準の意義については、国民や原子力施設立地地域の住民の理解が得られるよう十分に説明を行うこと。また、維持基準の作成に当たっては、作成過程の客観性、透明性を図り、最新の技術的知見を反映した国際的規格が合理的、迅速に活用されるような措置を講ずること。なお、民間基準を活用するに当たっては、国によるその承認・審査過程が柔軟性を欠いたものとならないよう留意するとともに、国の行う定期検査においてもこの活用に配慮すること。

七事業者点検結果における故障、トラブルに関する報告の判断基準や保存されるべき記録については、設備・機器の安全上の重要度を考慮した上で、できるだけ明確・具体的に原子力事業者に示すとともに、それに基づき報告された内容については、国はその安全上の影響度を公平・適切に評価し、その結果を遅滞なく、これまで以上に明確に国民へのメッセージとして発信すること。また、報告の対象とならない軽微なトラブルについても、原子力事業者において情報を公開し、国がそれをより大きなトラブル防止に活用するよう努めること。

八申告制度は、社会的な監視により国の原子力安全規制行政を補完する重要な制度であることにかんがみ、原子力事業者及び従業員に対し本制度の趣旨、申告手続について周知徹底を図ること。また、申告制度の運用については、原子力事業者のみならず、請負事業者及びその従業員からの申告についても、申告者のプライバシー保護を図り、円滑に情報提供が行われるように環境整備に努めること。

九原子力発電所の安全確保においては、原子力施設立地地域の住民や地方公共団体との信頼関係が重要であることにかんがみ、国及び原子力事業者は、国民、原子力施設立地地域の住民及び地方公共団体に対し積極的に情報を公開して説明責任を果たし、原子力安全確保に対する透明性を確保すること。

十将来の検査制度の在るべき姿として、原子力事業者の保安活動の適切性の確認に重点を置き、原子力事業者が常に改善努力を行わなければならない仕組みを作るために、検査制度全体を監査型体系に移行することを含め、検討を進めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115501070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。