飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成15年法律第74号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H15.5.8趣旨説明・質疑農林水産委員会 7277
- H15.5.15質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案農林水産委員会 9252
- H15.5.16委員長報告・採決(修正)本会議 3114
参議院農林水産委員会
- H15.5.22趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明農林水産委員会 11166
- H15.5.27質疑農林水産委員会 12201
- H15.5.29質疑農林水産委員会 13218
- H15.6.3採決農林水産委員会 14148
- H15.6.4委員長報告・採決本会議 2939
提案理由
亀井善之 農林水産大臣 平成15年5月8日続きまして、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
牛海綿状脳症の発生を契機として国民の食の安全に対する信頼が損なわれている事態を踏まえ、食品の安全性の確保に万全を期するため、農畜水産物の生産に係る資材の安全性の確保と適正な使用の徹底が求められているところであります。
また、公益法人に対する行政の関与の適正化の観点から、飼料の検定制度について見直す必要があります。
このような飼料をめぐる状況の変化にかんがみ、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する制度を見直すこととし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、特定飼料等の製造業者について、品質管理の方法等が一定の要件を満たす場合には、農林水産大臣の登録を受けてこれを販売することができることとしております。
第二に、有害な物質を含む飼料等について、販売の禁止に加えて、製造、輸入または使用を禁止することができることとするとともに、有害な物質が含まれる可能性が生じた飼料等を輸入する場合には、その旨を農林水産大臣に届け出なければならないこととしております。
第三に、飼料の検定機関への行政の関与の適正化を図るため、安全性に関する特定飼料等の検定を独立行政法人肥飼料検査所が行うこととする一方、栄養成分に関する公定規格の検定については、検定機関を指定制から登録制に改めることとしております。
第四に、飼料の基準及び規格の設定等を行う場合には、厚生労働大臣の意見を聞かなければならないこととし、連携の強化及び食品衛生法との整合性の確保を図ることとしております。
続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
食糧庁の地方支分部局として、現在、食糧事務所及びその支所が設置されておりますが、このたび国会に提出いたしました農林水産省設置法の一部を改正する法律案により、これらを廃止するとともに、従来食糧事務所が行っていた事務や食品のリスク管理のための監視、指導等を担う地方支分部局として、地方農政局の分掌機関である地方農政事務所及び本省直轄の北海道農政事務所を設置することとしております。
本件は、この農林水産省における地方支分部局の再編に伴い、地方農政事務所及び北海道農政事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。
以上が、これら法律案及び承認案件の提案の理由及びその主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第156回国会衆議院農林水産委員会議録第7号2頁(平成15年5月8日)〔亀井善之農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。