住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成15年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H15.4.8趣旨説明国土交通委員会 14116
- H15.4.15質疑国土交通委員会 15175
- H15.4.16参考人招致・質疑国土交通委員会 16232
- H15.4.18質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 1777
- H15.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2422
参議院国土交通委員会
- H15.5.20趣旨説明国土交通委員会 145
- H15.5.22質疑国土交通委員会 15184
- H15.5.29参考人招致・質疑国土交通委員会 1652
- H15.6.3参考人招致・質疑・討論・附帯決議・採決国土交通委員会 17141
- H15.6.4採決・委員長報告・附帯決議本会議 2939
提案理由
扇千景 国土交通大臣 平成15年4月8日ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
住宅金融公庫は、従来より、国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定に大きく寄与してきたところですが、平成十三年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画に基づき、貸し付け自体は民間にゆだね、その貸し付けに係る債権を住宅金融公庫が証券化すること等を通じて、民間金融機関による住宅資金の融通を支援する証券化支援業務を実施する必要があります。
この法律案は、このような観点から、証券化支援業務等について、所要の改正を行うものです。
次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
第一に、民間金融機関による住宅資金の融通を支援するため、住宅金融公庫の業務に、民間金融機関の貸付債権を住宅金融公庫が譲り受け、信託した上で、それを担保として住宅金融公庫が債券を発行する業務とともに、元金及び利息等を対象とする住宅融資保険が付された民間金融機関の貸付債権等を担保として、民間金融機関が発行する債券等について、住宅金融公庫が債務の保証を行う業務を追加することとしております。
第二に、平成十九年三月三十一日までに、別に法律で定めるところにより、住宅金融公庫を廃止し、住宅金融公庫の権利及び義務を承継する独立行政法人を設立することとし、当該独立行政法人には住宅金融公庫が行う証券化支援業務の実施状況、民間金融機関の住宅資金の貸し付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わせることを定めることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立しますように、御審議をよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第156回国会衆議院国土交通委員会議録第14号18頁(平成15年4月8日)〔扇千景国土交通大臣発言・発言番号112〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において、委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一今後の住宅政策の展開に当たっては、公共賃貸住宅、民間賃貸住宅及び持家住宅についてバランスのとれた施策を講ずることとし、民間賃貸住宅の居住水準の向上を図ること。
二住宅金融公庫の資産負債管理の推進に当たっては、資金調達手段の多様化と財務状況の公開を積極的に行うこと。
三住宅金融公庫の貸付けに係る住宅の耐久性に関する技術の普及に努めるとともに、引き続き住宅建設コストの低減に努めること。
四良質な中古住宅の流通の円滑化のために、中古住宅の評価システムの普及、市場における住宅情報の提供機能の整備等に努めること。
五住宅金融公庫融資に係る延滞債務が増加している現状にかんがみ、今後の経済状況を踏まえ利用者の事情に配慮した返済困難者対策を講ずるよう努めること。
六住宅金融公庫融資については、障害者、高齢者等社会的弱者の居住の安定、シックハウス問題への対応、地域材を用いた木造住宅の建設推進、外断熱の推進等住宅の省エネルギー化等の政策誘導機能を重視したものとなるよう努めること。
七証券化支援業務の推進に当たっては、将来的に保証型の支援業務が拡大するよう努めること。
八住宅金融公庫から、その権利及び義務を承継する独立行政法人の業務については、平成十九年三月三十一日までに、民間金融機関が長期固定ローンを大量・安定的かつ公平に供給している状況を充分検討した上で、国民の住宅取得に支障がないように留意して決定すること。
住宅政策の目的は国民の居住水準の向上にあり、政策融資もこの一翼を担うものである。住宅金融公庫の改革に当たっては、この目的が達成されるよう充分な配慮が求められる。以上のような観点に立って、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一証券化支援業務の実施に伴い、公庫の直接融資商品、民間金融機関独自の商品に加え、新たに買取型商品等が市場に供給されることを踏まえ、各商品に関する正確な情報提供がなされるよう配慮すること。
二公庫は証券化支援業務の制度設計に当たって、民間金融機関との充分な協議を行い、職業、性別、地域等による融資選別が発生しないようにすること。
三証券化支援業務の対象となる住宅ローンについても、返済困難者対策が講じられるよう配慮すること。
四中古住宅の評価システムの普及、市況情報の提供等による市場の育成により、良質な中古住宅の流通の円滑化を図り、中古住宅についても証券化支援業務の対象とするよう検討すること。
五高齢者等社会的弱者の居住の安定、ファミリー世帯への賃貸住宅供給、住宅の耐久性・省エネルギー・バリアフリー性能の向上、シックハウス問題への対応、市街地再開発、密集市街地の再生等のまちづくり、マンションの再生、定期借地権付住宅の建設、災害復興等の施策が推進されるよう、公庫の政策誘導機能の維持・拡充に努めること。
六公庫から権利及び義務を承継する独立行政法人の業務については、民間金融機関が長期固定ローンを大量・安定的かつ公平に供給している状況を充分検討した上で、国民、特に中・低所得者の住宅取得並びに住宅政策推進の観点から支障がないように留意して決定すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。