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国会審議›第156回国会›閣法第67号
閣法第156回国会 第67号成立

人事訴訟法案

平成15年法律第109号 人事訴訟法
提出平成15年3月4日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成15年法律第109号
審議会議 8回・発言 1,062(政府答弁等 357)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H15.4.15趣旨説明法務委員会 7371
  2. H15.5.7参考人招致・質疑法務委員会 10358
  3. H15.5.9質疑・採決法務委員会 11199
  4. H15.5.13委員長報告・採決本会議 2927

参議院法務委員会

  1. H15.7.1趣旨説明法務委員会 1812
  2. H15.7.3質疑法務委員会 19299
  3. H15.7.8参考人招致・質疑・採決・附帯決議法務委員会 20208
  4. H15.7.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 3831

附帯決議

参議院 法務委員会平成15年7月8日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一裁判所における手続の迅速化については、その手続において当事者の正当な権利が保障され、また、当事者の納得の得られる適正・充実した審理が行われることが前提であり、二年以内の終局目標のみにとらわれた拙速な審理とならないよう、十分留意すること。

二裁判所における手続の充実と迅速化を一体として実現するため、民事裁判における証拠収集手続の一層の拡充並びに刑事裁判における証人尋問中心の公判手続の実施、検察官手持証拠の事前開示の拡充に努めるとともに、取調べ状況の客観的信用性担保のための可視化等を含めた制度・運用について検討を進めること。

三最高裁判所による検証については、裁判の独立及び関係者のプライバシーを十分尊重するとともに、総合的、客観的かつ多角的な検証を確保するため、法曹三者の協力による裁判手続の実状を踏まえた検証手続や外部有識者の関与した検証を実施するなど、必要な措置を講ずること。また、検証に当たっては、裁判官に対する人事評価等、検証の目的以外に流用されることのないよう、適正な配慮をすること。

四裁判の迅速化に資するため、裁判官、検察官及び関係職員の増員並びに裁判所施設の拡充など、人的・物的体制の整備を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。