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国会審議›第156回国会›閣法第92号
閣法第156回国会 第92号成立修正あり

小規模企業共済法の一部を改正する法律案

平成15年法律第88号 小規模企業共済法の一部を改正する法律
提出平成15年3月11日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
平成15年法律第88号
審議会議 8回・発言 786(政府答弁等 302)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会

  1. H15.5.20趣旨説明経済産業委員会 167
  2. H15.5.22質疑経済産業委員会 17207
  3. H15.5.27質疑・採決・討論・附帯決議・修正案経済産業委員会 18179
  4. H15.5.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 2723

衆議院経済産業委員会

  1. H15.5.30趣旨説明経済産業委員会 19158
  2. H15.6.4質疑経済産業委員会 20229
  3. H15.6.11質疑・討論・採決経済産業委員会 22157
  4. H15.6.12委員長報告・採決本会議 4059

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成15年5月27日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一親事業者と下請事業者を画する資本金基準等の在り方については、事業者間の委託取引の実態把握を踏まえ、状況に合わせ検討すること。

二プログラム制御機器のプログラムの作成委託が情報成果物作成委託に含まれることを、公正取引委員会の下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準等において明確にすること。

三物品の製造のために使用され、製造する物品と密接不可分な関連性があり、転用可能性がない特殊工具等の製造委託については、その実態の把握に努め、金型の製造委託と同様の状況があると認められる場合には下請代金支払遅延等防止法の対象とすることについて検討すること。

四下請取引の公正及び下請事業者の利益の保護をより一層促進する観点から、五年以内に情報成果物作成委託及び役務提供委託に係る本法の施行状況を勘案し、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

五本法の円滑かつ実効性のある運用を図るため、下請取引検査官等、執行体制の強化を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。