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国会審議›第156回国会›閣法第99号
閣法第156回国会 第99号成立修正あり

司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案

平成15年法律第128号 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律
提出平成15年3月14日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成15年法律第128号
審議会議 11回・発言 1,214(政府答弁等 429)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H15.5.13趣旨説明法務委員会 12146
  2. H15.5.13趣旨説明・質疑本会議 2927
  3. H15.5.16質疑法務委員会 14335
  4. H15.5.20参考人招致・質疑法務委員会 1589
  5. H15.5.23修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案法務委員会 17350
  6. H15.5.27委員長報告・採決(修正)本会議 3411

参議院法務委員会

  1. H15.7.8衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明法務委員会 20208
  2. H15.7.10質疑法務委員会 21294
  3. H15.7.15参考人招致・質疑法務委員会 2252
  4. H15.7.17質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案法務委員会 23325
  5. H15.7.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 4139

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 法務委員会平成15年5月23日

政府及び関係機関並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一不動産に関する訴えを提起しようとする者が、簡易裁判所の事物管轄の上限引き上げに伴い、訴訟の目的の価額の上限を超えない請求をする場合でも、簡易迅速に事件を解決する簡易裁判所の機能を十分に踏まえ、第一審裁判所を選ぶよう周知すること。

二簡易裁判所の事物管轄引き上げに伴い、簡易裁判所と地方裁判所の役割及び民事訴訟法第十八条の簡易裁判所の裁量移送の趣旨が周知徹底されるよう努めること。

三民事調停官及び家事調停官の制度については、その機能と成果を検証しつつ定着をはかるよう努めること。

四弁護士が裁判官と同等の立場で、非訟事件に関与する制度の導入に関する研究をすすめること。

五弁護士資格の特例を拡充することとなる者に課する研修については、司法修習の理念に基づき、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権を付与するに当たって課される特別研修にかんがみ、弁護士実務に必要な理論的且つ実践的な能力を涵養するために、十分な内容及び時間を確保するよう努めること。

六法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が構築されることや、本法によって新たに特例措置を講ずる者に対しては研修を課することとしたことにかんがみ、五年以上一定範囲の大学等の法律学の教授、助教授の職にあった者等に対して弁護士資格を付与する制度について、引き続き適切な見直しを行うこと。

七弁護士の報酬に関する標準を示す規定が会則から削除されることに伴い、弁護士法第一条に明記された弁護士の職務に公共的性格があることにかんがみ、弁護士へのアクセス拡充に支障が生じないよう、日本弁護士連合会が行う弁護士報酬等の情報提供に協力すること。

八日本弁護士連合会の協力を得て、外国法事務弁護士が、弁護士との共同事業や弁護士の雇用により日本法などの職務外法律事務を取り扱うことのないよう十分な配慮をすること。

参議院 法務委員会平成15年7月17日

政府及び関係機関並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一不動産に関する訴えを提起しようとする者が、簡易裁判所の事物管轄の上限引上げに伴い、訴訟の目的の価額の上限を超えない請求をする場合でも、簡易迅速に事件を解決する簡易裁判所の機能を十分に踏まえ、第一審裁判所として地方裁判所も選べる旨周知すること。

二簡易裁判所の事物管轄引上げに伴い、簡易裁判所と地方裁判所の役割及び民事訴訟法第十八条の簡易裁判所の裁量移送の趣旨が周知徹底されるよう努めること。

三民事調停官及び家事調停官の制度については、その機能と成果を検証しつつ定着を図るとともに、着実な規模の拡大に努めること。

四弁護士が裁判官と同等の立場で、調停事件以外の非訟事件に関与する制度の導入に関する研究を進めること。

五弁護士資格の特例を拡充することとなる者に課する研修については、司法修習の理念に基づき、弁護士実務に必要な理論的かつ実践的な能力を涵養するために、十分な内容及び時間を確保するよう努めること。

六法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が構築されることや、本法によって新たに特例措置を講ずる者に対しては研修を課することとしたことにかんがみ、五年以上一定範囲の大学の法律学の教授・助教授、衆参の法制局参事、内閣法制局の参事官等の職に在った者に対して弁護士資格を付与する制度について、速やかに適切な見直しを行うこと。

七弁護士の報酬に関する標準を示す規定が会則から削除されることに伴い、弁護士法第一条に明記された弁護士の職務に公共的性格があることにかんがみ、国民の弁護士へのアクセス拡充に支障が生じないよう、日本弁護士連合会が行う弁護士報酬の実態等の情報提供に協力すること。

八外国法事務弁護士が、弁護士との共同事業や弁護士の雇用により日本法などの職務外法律事務を取り扱うことのないよう、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士に対して広報及び研修や監督の充実に努めることについて十分な配慮をするとともに、本法の施行後、外国法事務弁護士の法律事務取扱いの状況にかんがみ、必要があるときは適時適切な見直しを行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115601099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。