一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成15年法律第141号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H15.10.3趣旨説明・質疑・討論・採決総務委員会 1159
- H15.10.3採決・委員長報告本会議 367
参議院総務委員会
- H15.10.7趣旨説明・質疑・討論・採決総務委員会 1114
- H15.10.10委員長報告・採決本会議 456
提案理由
麻生太郎 総務大臣 平成15年10月3日まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
本年八月八日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出をされております。政府といたしましては、その内容を検討いたしました結果、勧告どおり実施することが適当であると認めております。一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般職給与法の改正について申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり改定することとしております。
第二に、扶養手当につきましては、配偶者に係る支給月額を一万三千五百円に引き下げることとしております。
第三に、期末手当の支給割合を年間〇・二五月分、期末特別手当の支給割合を年間〇・二月分、それぞれ引き下げることとしております。
第四に、職員がその在勤する地域を異にして異動した場合等における調整手当について、その支給要件を六カ月を超える異動等に限るとともに、その支給期間を異動等の日から二年間に短縮し、さらに二年目についてはその支給割合を異動等の前の八割に減じることとしております。
第五に、通勤手当につきましては、交通機関等利用者に係る手当を、六カ月を超えない期間を単位として一括で支給すること等としております。
このほか、初任給調整手当、住居手当及び非常勤の委員等に支給する手当について、人事院勧告どおり改定することといたしております。
次に、任期付研究員法及び任期付職員法の改正について申し上げます。
第一に、任期付研究員及び特定任期付職員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。
第二に、期末手当について、支給割合を年間〇・二月分引き下げることとしております。
以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定をすることとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
本法律案は、特別職の職員の給与につきまして、一般職の職員の給与改定にあわせて、所要の改正を行おうとするものであります。
すなわち、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うほか、この法律の施行期日等について規定することとしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第です。
第157回国会衆議院総務委員会議録第1号5頁(平成15年10月3日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115701002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。