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衆法第157回国会 第2号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成15年法律第140号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成15年10月3日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
平成15年法律第140号
審議会議 4回・発言 71(政府答弁等 4)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H15.10.3法律案起草政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 210
  2. H15.10.3趣旨弁明・採決本会議 367

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H15.10.8趣旨説明・採決・附帯決議政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 219
  2. H15.10.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 456

附帯決議

参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会平成15年10月8日

本案は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、政党が、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることとすることにより、各政党が、いわゆる「政権公約」を国民に提示し、国政選挙がより一層政策に基づく政権選択の選挙となるようにしようとするものである。本委員会としては、新法の施行状況を踏まえ、両議院の選挙制度の相違等実施上の問題点を検討することにより、今回の改正趣旨が更に進展するよう、見直しを含め必要な措置を講ずるものとする。右、決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115702002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。