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閣法第159回国会 第29号成立

日本学術会議法の一部を改正する法律案

平成16年法律第29号 日本学術会議法の一部を改正する法律
提出平成16年2月10日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成16年法律第29号
審議会議 7回・発言 483(政府答弁等 158)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H16.3.17趣旨説明文部科学委員会 5262
  2. H16.3.19質疑文部科学委員会 6126
  3. H16.3.23質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 7104
  4. H16.3.23採決・委員長報告本会議 1761

参議院文教科学委員会

  1. H16.4.1趣旨説明文教科学委員会 75
  2. H16.4.6質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 8216
  3. H16.4.7採決・委員長報告・附帯決議本会議 1350

提案理由

茂木敏充 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・個人情報保護・科学技術政策) 平成16年3月17日

日本学術会議法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 日本学術会議については、中央省庁等改革基本法により、総合科学技術会議においてそのあり方を検討することとされたところですが、この法律案は、その検討結果等を踏まえ、日本学術会議の所轄、組織、会員の選考方法等について所要の改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、日本学術会議が、内閣府に設置されている総合科学技術会議と連携して科学技術の推進に寄与する体制を確立するため、日本学術会議の所轄を総務大臣から内閣総理大臣に変更することとしております。

 第二に、部の構成を、七部制から三部制に大くくり化することとしております。

 第三に、日本学術会議会員と連携して日本学術会議の職務を行う日本学術会議連携会員を新設することとしております。

 第四に、日本学術会議会員の選考方法を、学術研究団体からの推薦に基づく方法から日本学術会議自身が会員候補者を選考する方法に変更することとしております。

 このほか、所要の改正を行うとともに、附則において、この法律の施行期日、経過措置等について規定することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第159回国会衆議院文部科学委員会議録第5号39頁(平成16年3月17日)〔茂木敏充内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号260〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成16年3月23日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一政府及び日本学術会議は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関として独立性を保ち、十分にその機能を発揮することができるよう努めること。

二日本学術会議は、科学と社会の関わりの増大している状況に鑑み、時宜を得た提言や国民に分かりやすい形での情報発信等、効果的・機動的な活動を行い、社会との交流の機会の充実に努めること。

三日本学術会議及びその委任を受けた幹事会等が職務を行うに際しては、多様な学問分野における学術動向について十分に配慮するとともに、公正性・中立性の確保に留意するよう努めること。

四法改正後の日本学術会議会員の選出に当たっては、今回の法改正の趣旨に鑑み、学問の動向に柔軟に対応する等のため、女性会員等多様な人材を確保するよう努めること。

五今後の日本学術会議の設置形態の在り方に関する検討は、今回の法改正後の日本学術会議の活動状況の適切な評価に基づき、できる限り速やかに開始すること。

参議院 文教科学委員会平成16年4月6日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一政府及び日本学術会議は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関として独立性を保つとともに、科学の向上発達と行政・産業・国民生活への科学の反映浸透というその目的・機能を十分に発揮することができるよう努めること。

二日本学術会議は、科学と社会のかかわりが増大している状況にかんがみ、時宜を得た答申、勧告、声明等を行うよう努めるとともに、国民に分かりやすい形での情報発信等、効果的・機動的な活動を行い、社会との交流の機会の充実に配意すること。

三日本学術会議及びその委任を受けた幹事会等が職務を行うに際しては、多様な学問分野における学術動向について十分に配慮するとともに、公正性・中立性の確保に留意するよう努めること。

四法改正後の日本学術会議会員の選出に当たっては、今回の法改正の趣旨にかんがみ、急速に進歩している科学技術や学問の動向に的確に対応する等のため、第一線の研究者を中心に、年齢層等のバランスに十分に配慮するとともに、女性会員等多様な人材を確保するよう努めること。

五今後の日本学術会議の設置形態を検討するに当たっては、総合科学技術会議、日本学士院等との連携や役割分担の在り方等を踏まえるとともに、今回の法改正後の日本学術会議の活動状況の適切な評価に基づき、できる限り速やかに開始し、適当な時期に国会に報告すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。