育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成16年法律第160号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H16.11.10趣旨説明厚生労働委員会 6236
- H16.11.12質疑厚生労働委員会 7219
- H16.11.17質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生労働委員会 8256
- H16.11.18委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 1221
参議院厚生労働委員会
- H16.11.25趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 6340
- H16.11.30質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 7290
- H16.12.1採決・委員長報告・附帯決議本会議 1024
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一育児休業、介護休業制度の有期契約労働者への適用については、休業の申出及び取得を理由とした雇止め等不利益な取扱いが行われないよう、本法改正の趣旨の周知徹底を図るとともに、法施行後の有期契約労働者の休業取得状況等を勘案し、その在り方について検討を行うこと。
二看護休暇が子の看護のための休暇である趣旨から、取得に当たっては、子どもの負傷及び疾病が緊急かつ不測であることにかんがみ、取得手続きに十分な配慮を行うとともに、子の人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこと。
三男性の育児休業取得をより一層推進するため、数値目標達成に向けて事業主に対する指導、援助を進めるとともに、男性が子育てに参加することができる有効な方策の検討を進めること。
四仕事と生活の調和の実現に向け、育児休業、介護休業等を取得しやすい環境を整備するとともに、「年間総実労働時間千八百時間」という政府目標を踏まえつつ、所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進すること。
五有期契約労働者の均等処遇について所要の検討を進めること。
六育児や家族介護のために離職を余儀なくされた労働者の再就職支援をはじめ、働きながら育児や家族介護を行う労働者に対する地域における育児・介護サービスの充実に取り組むこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一育児休業・介護休業制度の有期契約労働者への適用については、休業の申出及び取得を理由とした雇止め等不利益な取扱いが行われないよう、本法改正の趣旨の周知徹底を図るとともに、法施行後の有期契約労働者の休業取得状況等を勘案し、その在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
二看護休暇が子の看護のための休暇である趣旨から、取得に当たっては、子どもの負傷及び疾病が緊急かつ不測であることにかんがみ、取得手続きに十分な配慮を行うとともに、子の人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこと。
三男性の育児休業取得をより一層推進するため、数値目標達成に向けて事業主に対する指導、援助を進めるとともに、男性が子育てに参加することができる有効な方策の検討を進めること。
四仕事と生活の調和の実現に向け、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備を進め、所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進するなど、子育て責任のある世代の長時間労働の抑制に取り組むこと。また、待機児童問題の解消、多様なニーズに応じた保育サービスの充実など保育制度の整備を一層推進すること。
五育児休業期間中の所得保障の在り方を含め、総合的な次世代育成支援策について検討を行うこと。
六有期契約労働者の均等処遇について所要の検討を進めること。
七育児や家族介護のために離職を余儀なくされた労働者の再就職支援をはじめ、働きながら育児や家族介護を行う労働者に対する地域における育児・介護サービスの充実に取り組むこと。
八新たな子の出生に伴って育児休業を取得する場合には、現に保育所に通う子の継続入所を可能とするような環境を整備するなど、更なる育児支援策を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。