TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第159回国会›閣法第48号
閣法第159回国会 第48号成立

私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案

平成16年法律第131号 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律
提出平成16年2月20日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成16年法律第131号
審議会議 6回・発言 151(政府答弁等 52)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H16.5.12趣旨説明文部科学委員会 17140
  2. H16.5.14質疑・討論・採決文部科学委員会 18262
  3. H16.5.18採決・委員長報告本会議 3219

参議院文教科学委員会

  1. H16.6.10趣旨説明文教科学委員会 225
  2. H16.6.14質疑・採決・討論文教科学委員会 2345
  3. H16.6.14委員長報告・採決本会議 30115

提案理由

河村建夫 文部科学大臣 平成16年5月12日

このたび、政府から提出いたしました私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 私立学校教職員の共済制度については、制度創設以来、国家公務員共済制度等との均衡を保つことを本旨とし、逐次必要な見直しを行い、現在に至っております。

 今回は、少子高齢化の一層の進展等、社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築し、年金制度に対する信頼を確保するとともに、多様な生き方及び働き方に対応した年金制度とすることを目的とする厚生年金保険制度及び国家公務員共済年金制度の改正の内容を踏まえ、これらに準じた改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、基礎年金拠出金に対する国庫補助率については、現在、三分の一とされておりますが、平成十六年度においては三分の一の補助に加え、一定の額を追加することとし、平成十七年度以降においては補助率の引き上げを図り、平成二十一年度までに二分の一とするものであります。

 第二に、育児休業中の掛金の免除期間については、現在、加入者の養育する子が一歳に達するまでの期間とされておりますが、これを子が三歳に達するまでの期間まで延長するなど育児休業者等への配慮措置を拡充するものであります。

 第三に、七十歳以上の教職員については、現在、七十歳に達した日の前日に退職したものとみなして満額の共済年金を支給しておりますが、この仕組みを見直し、六十歳代後半の教職員と同様に、当該教職員の給与等の月額に応じた共済年金の支給調整措置を講ずるものであります。

 また、私立学校教職員共済法は、給付関係規定について国家公務員共済組合法を準用しているところであります。このため、別途今国会に提出されております国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案における共済年金に係る給付水準の調整措置、離婚等をした場合の当事者の合意等に基づく年金分割制度の導入その他の給付に関する改正事項については、私立学校教職員共済制度においても同様の措置が講じられるよう必要な規定整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。

 引き続きまして、このたび、政府から提出いたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国民の学校教育に対する要請が多様化、高度化する中で、公立学校が国民の期待に十分こたえることができるよう、公立学校の管理運営の活性化を図る必要があります。このため、地域の住民や保護者がより主体的に学校の運営に参画することを可能にすることにより、地域の住民、保護者の意向に的確に対応した教育活動を実施し、信頼される学校づくりを進めることが重要であります。

 この法律案は、このような観点から、公立学校の管理運営の改善を図るため、学校の運営に関して協議する機関として、地域の住民、保護者等が学校運営に参画する学校運営協議会を設置することができるようにするものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、教育委員会は、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができるものとし、その委員は、教育委員会が任命することとするものであります。

 第二に、指定学校の校長は、教育課程の編成等について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととするものであり、また、学校運営協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会または校長に対して意見を述べることができることとするものであります。

 第三に、学校運営協議会は、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、その任命権者に対して意見を述べることができることとし、任命権者は、その意見を尊重するものとしております。

 第四に、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められる場合においては、指定を取り消さなければならないこととするものであります。

 第五に、市町村教育委員会は、その所管に属する学校について指定を行おうとするときは、あらかじめ都道府県教育委員会に協議しなければならないこととしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようにお願い申し上げます。

第159回国会衆議院文部科学委員会議録第17号18頁(平成16年5月12日)〔河村建夫文部科学大臣発言・発言番号138〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。