農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成16年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H16.3.31趣旨説明農林水産委員会 9182
- H16.4.13質疑農林水産委員会 10230
- H16.4.14参考人招致・質疑農林水産委員会 1194
- H16.4.21質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 12267
- H16.4.22委員長報告・採決本会議 2630
参議院農林水産委員会
- H16.4.27趣旨説明農林水産委員会 1310
- H16.5.11質疑農林水産委員会 14192
- H16.5.13参考人招致・質疑農林水産委員会 1593
- H16.5.18質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 16136
- H16.5.19採決・委員長報告・附帯決議本会議 2244
提案理由
亀井善之 農林水産大臣 平成16年3月31日農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
将来にわたる食料の安定供給と農業の持続的発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成するとともに、このような農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図ることが重要であります。
そのためには、地域において構造政策を推進する役割を担う農業委員会について、業務の重点化と業務運営の効率化等を促進する必要があります。
また、近年、地方分権の推進が強く求められている中、農業委員会についても、その設置について市町村の自主性を高めるとともに、地域の実情に応じた組織運営を可能とすることが強く求められております。
政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、農業委員会の必置基準面積の算定方法の見直しであります。
農業委員会を置かないことができる市町村に係る農地面積の算定方法について、生産緑地地区以外の市街化区域内の農地面積を算定対象から除外することとしております。
第二に、農業委員会の業務の重点化であります。
農業委員会が行う法令に基づく業務以外の業務について、農地及び経営に関する業務に重点化を図ることとしております。
第三に、選挙委員の下限定数の条例への委任であります。
選挙による委員の下限定数を廃止し、市町村の条例に委任することとしております。
このほか、選任による委員の選出方法を見直すとともに、部会設置の弾力化などを図ることとしております。
第159回国会衆議院農林水産委員会議録第9号27頁(平成16年3月31日)〔亀井善之農林水産大臣発言・発言番号178〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、担い手・農地施策の推進主体である農業委員会が、その機能を一層効果的・効率的に発揮することができるよう、左記事項の実現に努めるべきである。記
一農地制度に関する業務の執行の全国的な統一性、公平性、客観性を確保するとともに、国際化の進展に対応し得る力強い農業経営の確立に向けた構造政策を加速するため、今後とも、独立した行政委員会としての農業委員会の必置規制を堅持すること。
二農業委員会の必置基準面積の見直しに当たっては、優良農地の確保と有効利用並びに構造政策における農業委員会の役割、法令業務の実態、市町村合併の進捗状況等を十分に勘案し、適正に決定すること。
三女性・青年農業者、意欲ある担い手及び法人経営者等が地域農業の持続的発展に果たす役割の重要性にかんがみ、それらの農業委員への積極的な登用に向け環境整備に取り組むこと。
四市町村合併の進展に伴う農業委員の活動の広域化等に対処するため、農業委員の活動を支える協力体制の整備を図ること。また、現場段階での総合的な農政推進の体制づくりに向け、市町村、農協、普及センター、土地改良区等の農政推進機関との役割分担を明確にしつつ、連携を一層強化すること。
五農業委員会交付金については、交付金が法令業務の厳正かつ適切な執行に果たしてきた役割を十分踏まえ、農業委員会の業務が効果的・効率的に実施されるよう、その在り方を検討すること。
六新たな食料・農業・農村基本計画の策定作業における担い手・農地制度の見直しに当たっては、農業委員会が構造政策の推進に果たす役割を踏まえ、望ましい農業構造・土地利用の実現、意欲ある担い手の確保を旨として、検討を進めること。
政府は、農業の持続的発展及び食料の安定確保に向け、優良農地を確保し、意欲ある担い手の育成を推進する農業委員会が、その機能を十分に発揮できるよう、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一農地制度に関する業務の全国的な統一性、公平性、客観性を確保し、力強い農業経営を確立するため、今後とも、独立した行政委員会としての農業委員会の必置規制を堅持すること。
二農業委員会の必置基準面積の見直しに当たっては、農業委員会が優良農地の確保と有効利用に果たす役割、法令業務の実態、市町村合併の進捗状況等に十分配慮し、適正に決定すること。
三農業委員会が農地や担い手をめぐる諸課題に的確に対応し、活力ある地域農業を実現するため、女性をはじめ、青年農業者、意欲ある担い手等多様な人材が農業委員に積極的に登用されるよう取り組むこと。
四市町村合併の進展に伴う農業委員の活動の広域化等に対処し、農業委員の役割が十分に発揮されるよう、その資質の向上と協力体制の整備に向け、必要な支援を行うこと。また、市町村、農協、普及センター、土地改良区等との役割分担の明確化と、連携の一層の強化に努めること。
五農地に関する業務と農業経営の合理化に関する業務への重点化が図られる農業委員会の任意業務については、地域の多様な農政課題に十分対応できるよう、その制度運用に努めること。
六食料の安定供給に不可欠な優良農地の確保、担い手の育成等、農業委員会の果たす役割の重要性にかんがみ、農業委員会交付金については、農地に関する業務の厳正かつ適切な執行に支障を来たすことのないよう、その在り方を検討すること。
七食料・農業・農村基本計画の見直しに伴う担い手・農地制度の検討に当たっては、農業委員会が果たす役割を踏まえ、望ましい農業構造・土地利用の実現、意欲ある担い手の確保を旨として、検討を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。