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閣法第159回国会 第50号成立

農業改良助長法の一部を改正する法律案

平成16年法律第53号 農業改良助長法の一部を改正する法律
提出平成16年2月20日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成16年法律第53号
審議会議 10回・発言 1,018(政府答弁等 363)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H16.3.31趣旨説明農林水産委員会 9182
  2. H16.4.13質疑農林水産委員会 10230
  3. H16.4.14参考人招致・質疑農林水産委員会 1194
  4. H16.4.21質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 12267
  5. H16.4.22委員長報告・採決本会議 2630

参議院農林水産委員会

  1. H16.4.27趣旨説明農林水産委員会 1310
  2. H16.5.11質疑農林水産委員会 14192
  3. H16.5.13参考人招致・質疑農林水産委員会 1593
  4. H16.5.18質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 16136
  5. H16.5.19採決・委員長報告・附帯決議本会議 2244

提案理由

亀井善之 農林水産大臣 平成16年3月31日

 続きまして、農業改良助長法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国の農業を振興していくためには、技術の開発と普及が基本であります。これまで、農業改良助長法に基づき、試験研究機関で開発された新技術を地域の条件に応じて現場に合った形で農業者に普及することにより、農業政策上のさまざまな課題に対応して、成果を上げてきたところであります。

 しかしながら、近年、食の安全、安心の確保など消費者の視点を重視した生産・流通体制の確立や、経営改善に意欲的な農業の担い手への支援の重点化等が求められている中で、これらの課題に対する普及組織の対応が必ずしも十分でないとの指摘がなされているところであります。

 また、地方分権の推進のため、都道府県の自主性の拡大の観点に立った事業運営が求められているところであります。

 このような状況を踏まえ、農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、政策課題に対応した高度かつ多様な技術、知識をより的確に農業現場に普及していけるようにするため、普及関係職員を専門技術員と改良普及員の二種類に分けている現行制度を見直し、調査研究と普及指導とを一元的に実施する普及指導員を置くこととしております。

 第二に、都道府県が自主性を発揮し、弾力的、機動的な事業運営ができるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止することとしております。また、普及指導を効果的に行うため、都道府県の判断により、普及指導員の活動により得られた知見の集約、専門分野がさまざまな普及指導員の活動の役割分担、進行管理等、普及指導を総合化するための活動を行う普及指導センターを置くことができることとしております。

 第三に、都道府県がみずからの判断で実態に応じた運用が可能となるよう、専門技術員及び改良普及員に支給されている農業改良普及手当の上限を廃止するとともに、その名称を普及指導手当に改めることとしております。

第159回国会衆議院農林水産委員会議録第9号27頁(平成16年3月31日)〔亀井善之農林水産大臣発言・発言番号178〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成16年4月21日

まず、案文を朗読いたします。農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、担い手・農地施策の推進主体である農業委員会が、その機能を一層効果的・効率的に発揮することができるよう、左記事項の実現に努めるべきである。記

一農地制度に関する業務の執行の全国的な統一性、公平性、客観性を確保するとともに、国際化の進展に対応し得る力強い農業経営の確立に向けた構造政策を加速するため、今後とも、独立した行政委員会としての農業委員会の必置規制を堅持すること。

二農業委員会の必置基準面積の見直しに当たっては、優良農地の確保と有効利用並びに構造政策における農業委員会の役割、法令業務の実態、市町村合併の進捗状況等を十分に勘案し、適正に決定すること。

三女性・青年農業者、意欲ある担い手及び法人経営者等が地域農業の持続的発展に果たす役割の重要性にかんがみ、それらの農業委員への積極的な登用に向け環境整備に取り組むこと。

四市町村合併の進展に伴う農業委員の活動の広域化等に対処するため、農業委員の活動を支える協力体制の整備を図ること。また、現場段階での総合的な農政推進の体制づくりに向け、市町村、農協、普及センター、土地改良区等の農政推進機関との役割分担を明確にしつつ、連携を一層強化すること。

五農業委員会交付金については、交付金が法令業務の厳正かつ適切な執行に果たしてきた役割を十分踏まえ、農業委員会の業務が効果的・効率的に実施されるよう、その在り方を検討すること。

六新たな食料・農業・農村基本計画の策定作業における担い手・農地制度の見直しに当たっては、農業委員会が構造政策の推進に果たす役割を踏まえ、望ましい農業構造・土地利用の実現、意欲ある担い手の確保を旨として、検討を進めること。

参議院 農林水産委員会平成16年5月18日

政府は、農業の持続的発展及び食料の安定確保に向け、優良農地を確保し、意欲ある担い手の育成を推進する農業委員会が、その機能を十分に発揮できるよう、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一農地制度に関する業務の全国的な統一性、公平性、客観性を確保し、力強い農業経営を確立するため、今後とも、独立した行政委員会としての農業委員会の必置規制を堅持すること。

二農業委員会の必置基準面積の見直しに当たっては、農業委員会が優良農地の確保と有効利用に果たす役割、法令業務の実態、市町村合併の進捗状況等に十分配慮し、適正に決定すること。

三農業委員会が農地や担い手をめぐる諸課題に的確に対応し、活力ある地域農業を実現するため、女性をはじめ、青年農業者、意欲ある担い手等多様な人材が農業委員に積極的に登用されるよう取り組むこと。

四市町村合併の進展に伴う農業委員の活動の広域化等に対処し、農業委員の役割が十分に発揮されるよう、その資質の向上と協力体制の整備に向け、必要な支援を行うこと。また、市町村、農協、普及センター、土地改良区等との役割分担の明確化と、連携の一層の強化に努めること。

五農地に関する業務と農業経営の合理化に関する業務への重点化が図られる農業委員会の任意業務については、地域の多様な農政課題に十分対応できるよう、その制度運用に努めること。

六食料の安定供給に不可欠な優良農地の確保、担い手の育成等、農業委員会の果たす役割の重要性にかんがみ、農業委員会交付金については、農地に関する業務の厳正かつ適切な執行に支障を来たすことのないよう、その在り方を検討すること。

七食料・農業・農村基本計画の見直しに伴う担い手・農地制度の検討に当たっては、農業委員会が果たす役割を踏まえ、望ましい農業構造・土地利用の実現、意欲ある担い手の確保を旨として、検討を進めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。