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国会審議›第159回国会›閣法第67号
閣法第159回国会 第67号成立修正あり

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案

平成16年法律第63号 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
提出平成16年3月2日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成16年法律第63号
審議会議 17回・発言 2,813(政府答弁等 1,074)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H16.3.16趣旨説明・質疑本会議 1517
  2. H16.4.2趣旨説明・質疑法務委員会 9139
  3. H16.4.6質疑・参考人招致・参考人質疑法務委員会 10130
  4. H16.4.7質疑法務委員会 1172
  5. H16.4.9質疑法務委員会 12303
  6. H16.4.13質疑法務委員会 13216
  7. H16.4.14質疑・参考人招致法務委員会 14330
  8. H16.4.16質疑法務委員会 1536
  9. H16.4.20質疑法務委員会 16162
  10. H16.4.21質疑法務委員会 17305
  11. H16.4.23修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案法務委員会 19219
  12. H16.4.23委員長報告・採決・修正案・附帯決議本会議 2732

提案理由

野沢太三 法務大臣 平成16年3月16日

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与することは、司法に対する国民の理解を増進させ、また、その信頼の向上に資するものと考えられます。そこで、この法律案は、刑事裁判に裁判員が参加する制度を導入するため、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法及び刑事訴訟法の特則その他必要な事項を定めるものであります。

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、当該合議体の構成員である裁判官及び裁判員の合議によることなど、合議体の構成並びに裁判官及び裁判員の権限等について所要の規定を置いております。

 第二に、裁判員は衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任するものとするとともに、裁判員となることのできない事由、裁判員候補者名簿の調製、裁判員候補者に対する質問等の裁判員の選任の手続及び裁判員の解任の手続等について所要の規定を置いております。

 第三に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件については第一回の公判期日前に公判前整理手続に付さなければならないことなど、裁判員の参加する裁判の手続に関し所要の規定を置いております。

 第四に、裁判官と裁判員の合議による判断は、裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によることなど、裁判員の参加する刑事裁判における評議及び評決について所要の規定を置いております。

 第五に、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことを定めるほか、裁判員等を特定するに足りる情報の取り扱い及び裁判員等に対する接触の規制に関して裁判員等の保護のための所要の規定を置いております。

 このほか所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第159回国会衆議院会議録第15号1頁(平成16年3月16日)〔野沢太三法務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会平成16年4月23日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一政令又は最高裁判所規則において裁判員制度の細目を定め、また、実際に裁判員制度を施行するに当たっては、例えば、守秘義務の範囲の明確化や裁判員にわかりやすい立証・説明等の工夫等、円滑で、制度の趣旨が十二分に活かされる運用となるよう、国会における論議を十分に踏まえること。

二附則第二条第一項の規定を踏まえ、国民の理解を十分に得て、国民が自ら進んで裁判員として刑事裁判に参加してもらえるよう、関係省庁間において的確に連携協力するなどして、裁判員制度の趣旨やその具体的内容の周知のための活動を十分に行うよう努めること。

三裁判員制度の円滑な実施のため、必要な予算の確保を含め、本法施行前における準備を十分に行うこと。

参議院 法務委員会平成16年5月20日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一裁判員制度の円滑な実施のため、国民の意見をも聴きつつ、制度の周知活動の実施を含め、本法施行前における準備を十分行うこと。

二裁判員制度の施行までの準備を行う過程において、制度の円滑な実施の観点から必要な場合には、制度上の手当てを含めて適切に対処すること。

三裁判員等の守秘義務については、守秘義務の範囲が明確かつ分かりやすいものとなるよう、広く国民に説明するよう努めること。

四裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる事由を政令で定める場合には、幅広い国民の良識を裁判に反映するという制度の趣旨及び国民の負担を過重なものとしないという要請に十分な配慮をすること。

五本法第七十四条による実施状況に関する資料の公表に当たっては、裁判員制度の運用の改善などのための検討に資するようにするという同条の趣旨を十分に踏まえること。

六附則第三条を踏まえ、仕事や家庭をかかえた国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるよう社会的環境の整備に一層努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。