工業標準化法の一部を改正する法律案
衆議院 経済産業委員会
平成16年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院経済産業委員会
- H16.3.30趣旨説明経済産業委員会 54
- H16.4.1質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 6192
- H16.4.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 1220
衆議院経済産業委員会
- H16.5.26趣旨説明経済産業委員会 164
- H16.5.28質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 17288
- H16.6.3採決・委員長報告・附帯決議本会議 3751
提案理由
中川昭一 経済産業大臣 平成16年3月30日初めに、工業標準化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
政府におきましては、平成十四年三月に、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣議決定したところでございます。今般、その実施の一環として、JISマーク表示制度及び試験事業者の認定制度について所要の改正を行うことを目的としてこの法律案を提出いたしました。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、事業者がJISマークを付するためには、主務大臣又は主務大臣が指定する者等から認定を受けることとする制度を、法律で定める一定の要件に適合したものとして主務大臣の登録を受けた者から認証を受けることとする制度に改めることとしております。また、制度の対象となる商品等を主務大臣が指定する制度を廃止することとしております。
第二に、主務大臣がJISに定める試験を行う事業者を認定する制度を、法律で定める一定の要件に適合する事業者の登録を行う制度に改めることとしております。
第159回国会参議院経済産業委員会会議録第5号1頁(平成16年3月30日)〔中川昭一経済産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一新JISマーク表示制度及び新JNLA制度への移行に当たっては、政府認証から民間第三者機関による認証への転換や指定商品制度の廃止など制度の根幹が変更されることとなることから、新制度への円滑な移行が図られるよう、企業、消費者を初めとする制度利用者及び認証機関等に対して制度の十分な周知広報及び普及啓発に取り組むこと。
二現在のJISマーク表示認定工場については、中小企業の占める割合が高いことから、新制度への移行においては事業者の負担の軽減に十分留意するとともに、新JISマーク表示制度については、消費者の利益保護の観点から、登録認証機関の質の確保やマークの不正使用等の防止に向けて、国として適正・厳格に事後措置を実施するなど制度の信頼性の確保に努めること。
三新JNLA制度については、民間における試験所認定との間の役割分担や相互補完性に配慮した運営に努めるとともに、重複検査の排除の観点から強制法規や公共調達等における制度の活用促進に努めること。
四我が国の工業標準化に関しては、産業技術の発展・向上のための重要な政策手段として、環境保全や高齢者・障害者への配慮など多様な消費者ニーズ等に的確に対応した標準化を更に推進するとともに、日本発の技術の国際標準化を推進することにより我が国の産業競争力の強化を図る観点から、国際標準提案の迅速化や研究開発、知的財産権取得と標準化との一体的推進など国際標準化活動に対する戦略的な取組を一層強化すること。
政府は、信頼性が高く効率的な認証制度の確立及び公益法人改革の推進の必要性にかんがみ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一登録認証機関が行う認証の信頼性を確保するため、登録認証機関に対する報告徴収及び立入検査等の事後措置を適時適切に発動するよう努めること。
二登録認証機関が行う審査の方法等を定めるに当たっては、多様な製品の特性を踏まえた基準の策定に努めること。
三新制度への円滑な移行を確保する観点から、企業や消費者など本制度の利用者等に対し、新制度を十分に周知徹底するよう努めるとともに、中小事業者の負担の軽減に十分配慮すること。
四社会のニーズへの速やかな対応や国際標準化の推進という観点から、民間規格のJIS化が求められる場合には適切にJIS化するよう関係者との十分な連携に努めること。
五強制法規の技術基準や公共調達の調達基準に活用できるようJISの一層の整備を図るとともに、重複検査の排除の観点から、効率的な認証制度の構築に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。