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閣法第159回国会 第82号成立

自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案

平成16年法律第55号 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律
提出平成16年3月3日 内閣
付託参議院 国土交通委員会
衆議院 国土交通委員会
成立
平成16年法律第55号
審議会議 6回・発言 434(政府答弁等 172)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院国土交通委員会

  1. H16.4.15趣旨説明国土交通委員会 105
  2. H16.4.20質疑・採決・討論・附帯決議国土交通委員会 11146
  3. H16.4.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 1763

衆議院国土交通委員会

  1. H16.5.14趣旨説明国土交通委員会 21106
  2. H16.5.19質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 22250
  3. H16.5.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 3331

提案理由

石原伸晃 国土交通大臣 平成16年4月15日

ただいま議題となりました自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 我が国の自動車保有台数は、今日、七千七百万台を超え、自動車は国民各層に普及し、正に国民生活に欠くことのできないものとなっておりますので、自動車の所有者等の利便性の向上等を図るために、時代の要請に対応して自動車関係手続に係る諸制度を見直していくことが求められております。

 具体的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画を踏まえ、自動車の保有に伴い必要となる検査・登録、保管場所証明、納税等各種の行政手続を電子情報処理組織を使用してまとめて行うことができることとする、いわゆるワンストップサービスを実施すること等により自動車の所有者等の利便性の向上を図ることが必要となっております。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、自動車の新規登録等における所有者等の負担の軽減等を図る観点から、申請の際に提出することとされている譲渡証明書等について、自動車製作者等の民間機関が電子的に登録情報処理機関に提供する等により国土交通大臣がその内容を確認できる場合には、申請者は当該証明書を提出しなくてもよいこととしております。

 第二に、譲渡証明書等に記載すべき事項の提供を受け、当該提供をした者についての確認を行い、国土交通大臣の照会に対して回答する業務を行う登録情報処理機関に関する規定を整備することとしております。

 その他、回送運行許可証の有効期間を一年以内に延長することとする等所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上がこの法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第159回国会参議院国土交通委員会会議録第10号1頁(平成16年4月15日)〔石原伸晃国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 国土交通委員会平成16年4月20日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一自動車関係手続のワンストップサービスの 導入に当たっては、個人情報が漏洩した際には回復しがたい損害を引き起こすことから、個人情報の保護対策を充分に講じ、国民の納得が得られるようシステムの信頼性・安全性の確保に万全を期し、その普及・促進に努めること。

二本サービス導入の効果を最大限に生かすため、利用者にとって使い易く分かり易いことなど利用者利便の一層の向上を図るとともに、現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮を指導すること。

三登録情報処理機関がシステムの設計・運用を行うに当たっては、関係行政機関と効率的かつ確実に連携出来る仕組みを構築するとともに、個人情報の正確性の確保、その保護・管理に万全の責務を果たすように、国として指導に努めること。

四自動車の所有者等の負担の軽減を図るという制度の趣旨にかんがみ、登録手数料等各種利用者手数料及び登録情報処理機関の手数料について、その算定の内容が利用者に明らかになるよう努め、本サービスの円滑な運用を行うこと。

衆議院 国土交通委員会平成16年5月19日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一自動車関係手続のワンストップサービス・システムの導入に当たっては、個人情報の漏えいを未然に防止することが特に求められることから、国のシステムにおける個人情報の保護対策に万全を期することはもとより、登録情報処理機関における個人情報の厳格な取扱いが確保されるよう、登録基準の厳正な運用を図るとともに、情報処理業務の実施に係る法定義務が確実に遵守されるよう、適切な指導・監督に努めること。

二ワンストップサービス・システムの導入に当たっては、国及び各都道府県の関係機関が統一してシステムの開発に参加し、その導入が円滑に進むよう努めること。また、その運用に当たっては、国民が安心して利用できるシステムの安全性と信頼性の確保に万全を期すること。

三本サービスの円滑な実施とその普及を図るため、自動車所有者等の利用者に、本サービスの仕組みや利用方法、効果などについて、関係省庁が連携して十分な周知を行うとともに、高齢者や身体障害者をはじめ全ての利用者にとって使いやすく分かりやすい操作方法とすることなど、利用者利便の一層の向上に努めること。

四自動車所有者等の負担の軽減を図るという制度の趣旨にかんがみ、自動車関係手続の電子化に伴う国や登録情報処理機関における業務の効率化によるメリットが自動車所有者等に還元されるよう努めること。

五本サービスの導入と併せ、電子化に対応できない自動車検査証等の受渡しに係る手続負担の軽減を図るとともに、現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮等について指導すること。

六ワンストップサービス・システムの利用については、新規登録自動車のみならず、中古車、抹消登録をする自動車、軽自動車等についてもその利用が速やかに可能となるよう、これらの自動車を含めたシステムの稼動に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。